健康増進法の一部改正(受動喫煙対策)について

更新日:2023年02月01日

受動喫煙対策について

たばこは、自分の体だけでなく、受動喫煙によってたばこを吸わない周囲の人にも様々な健康への影響を与えることが知られています。
望まない受動喫煙を防止するため、2018年7月に改正健康増進法が成立しました。2020年4月までに段階的に施行されます。
法律の概要については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

受動喫煙対策のポスター

健康増進法改正の趣旨

基本的考え方

  • 第1 「望まない受動喫煙」をなくす
  • 第2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  • 第3 施設の類型・場所ごとに対策を実施

主な改正の概要

多数の人が利用する施設については、区分に応じて受動喫煙を防止するための措置が必要になります。

主な改正の概要

施設
区分

内容 規制開始日及び
規制内容
第一種施設
  1. 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
  2. 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)

2019年7月1日

屋内:禁煙
屋外:敷地内禁煙(注釈1)

(注釈1)...ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)設置可能。喫煙場所は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。また、特定屋外喫煙場所であることを明記した標識掲示が必要。

第二種施設

第一種施設及び喫煙目的施設(シガーバー、たばこ販売店、公衆喫煙所等)以外の施設

2020年4月1日

屋内:原則禁煙(注釈2)
(注釈2)...ただし、喫煙専用室でのみ喫煙可。加熱式たばこは、専用の喫煙室(飲食等も可)内での喫煙可。全ての施設で、喫煙可能部分は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。また、喫煙専用室を設置している旨の標識掲示が必要。

喫煙目的施設(喫煙を主目的とする施設)

喫煙を主目的とするシガーバー・スナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所等 2020年4月1日から、施設内で喫煙可能(注釈3)
(注釈3)...全ての施設で、喫煙可能部分には、喫煙可能な場所である旨の掲示を義務付け、客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。
屋外や家庭など  

2019年1月24日から、喫煙を行う場合は、周囲の状況に配慮が必要

改正健康増進法の施行期日についての説明図

喫煙と健康

たばこの煙に含まれる有害物質

たばこの煙の中には、たばこ自体に含まれる物質と、それらが不完全燃焼することによって生じる化合物が含まれています。
その種類は合わせて約5,300種類と報告されています。
その中には、多環芳香族炭化水素類(たかんほうこうぞくたんかすいそるい;PAH)やたばこ特異的ニトロソアミン類をはじめとする、発がん物質が約70種類含まれています。
これらの有害物質は、たばこを吸うと速やかに肺に到達し、血液を通じて全身の臓器に運ばれます。
DNAに損傷を与えるなど、がんの発生メカニズムのさまざまな段階へ関与して、がんの原因となります。
(「国立がん研究センター がん情報サービス」ホームページより一部抜粋)

喫煙の健康影響に関する検討会報告書

厚生労働省より2016年に公表された「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書(平成28年8月)」(通称、「たばこ白書」)の要点をとりまとめたリーフレットです。

「喫煙と健康」と書かれた文字と煙草に禁止マークの付いたイラストと煙草を吸っている男性の煙で被害を被っている女性のイラストが配置されたリーフレットの表紙

上手に禁煙するために

禁煙は自力でも可能ですが、医療機関での禁煙治療や禁煙補助薬を利用すると、ニコチン切れの症状を抑えることができるので比較的楽に、しかも自力に比べて3~4倍禁煙に成功しやすくなることがわかっています。
禁煙外来では、ウンセリングや生活指導といった精神面での禁煙サポートや、ニコチンガム・ニコチンパッチを使用したニコチン置換療法などによる禁煙治療が行われます。

禁煙治療を利用することのメリットの説明図

(厚生労働省 喫煙者用リーフレット一部抜粋)

事業者のみなさんへの財政・税制支援等について

受動喫煙防止対策助成金

中小企業事業主が受動喫煙対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。
詳細は厚生労働省ホームページを御覧ください。

申請にあたっては設置等の基準を満たす必要があります。

申請に当たっての相談は沖縄労働局までお問合せください。

特別償却または税額控除制度

2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)又は税額控除(7%)の適用を認めます。
詳しくは、下記の経営改善指導等を行う機関にお問い合わせください。
都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、商店街振興組合連合会、認定経営革新等支援機関 等

職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(技術的支援)

厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。
詳細は厚生労働省ホームページを御覧ください。

令和元年度受託先

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

お問い合わせ先

050-3537-0777

受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援

厚生労働省の委託事業として、受託事業者がデジタル粉塵計・風速計の無料貸出を行っています。

令和元年度受託先

柴田科学株式会社

お問い合わせ先

03-3635-5111

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 健康推進課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0162
ファックス:098-856-7046
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