保険料の減免について【後期高齢者医療保険料】

更新日:2023年08月14日

後期高齢者医療保険料の減免について

下記の事由のいずれかに該当し、後期高齢者医療保険料の納付が困難となった場合は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

対象

次のいずれかに該当する場合

  1. 被保険者又は世帯主が災害等により住宅、家財又はその他財産について著しい損害を受けた場合
  2. 世帯主の死亡又はその者及び被保険者が心身に重大な障害、長期入院したことにより収入が著しく減少した場合
  3. 事業の休廃止、失業等により被保険者本人または世帯主の収入が著しく減少した場合
  4. 干ばつ等による農作物の不作、不漁等により、被保険者又は世帯主の収入が著しく減少した場合

提出書類

  1. 後期高齢者医療保険料減免申請書
  2. 減免必要とする理由を証明する書類(罹災証明書、医師の診断書または入院計画書、障害者手帳写し、休廃止を証明するに足りる書類、退職証明書、源泉徴収票など)

その他

減免の決定については、沖縄県後期高齢者医療広域連合が行います。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 国民健康保険課 高齢者医療班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0160
ファックス:098-850-1701
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