徴収の猶予について【後期高齢者医療保険料】
後期高齢者医療保険料の徴収猶予について
下記の事由のいずれかに該当し、後期高齢者医療保険料の納付が困難となった場合は、申請により徴収の猶予を受けられる場合があります。
対象
次のいずれかに該当する場合
- 世帯主の死亡により収入が著しく減少した場合
- 被保険者本人および世帯主が長期入院したことにより収入が著しく減少した場合
- 事業の休廃止により、被保険者本人または世帯主の収入が著しく減少した場合
- 事業における著しい損失により、被保険者本人または世帯主の収入が著しく減少した場合
- 失業等により、被保険者本人または世帯主の収入が著しく減少した場合
猶予を受けられる期間
6か月以内
提出書類
- 後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書(様式第1号)
- 徴収猶予を必要とする理由を証明する書類(医師の診断書または入院計画書、休廃止を証明するに足りる書類、雇用保険受給証明書 など)
その他
徴収猶予の決定については、沖縄県後期高齢者医療広域連合が行います。
更新日:2023年02月01日