あはき療養費 受領委任制度の開始について

更新日:2023年12月04日

豊見城市では、はり・きゅう・あん摩マッサージ療養費について、令和6年1月1日から受領委任制度を開始します。

受領委任制度への参加に伴い、令和6年1月1日以降の施術については、これまでの「代理受領の取扱い」を廃止します。

このため受領委任の申請をされていない施術者からの療養費支給申請については、原則として「償還払い」(患者等が施術者へ全額を支払い、患者等が豊見城市に直接請求を行う)での取扱いとなりますので、ご注意ください。

受領委任の取扱いを希望される施術者で、九州厚生局沖縄事務所への申請がお済でない場合は、申請をお願いいたします。具体的な申請手続き等は、九州厚生局沖縄事務所(電話:098-833-6006)にお問合せください。

受領委任制度について

受領委任とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。

あはき受領委任制度のチラシ(厚生労働省)(PDFファイル:483.3KB)

療養費支給申請書の送付先及び審査支払業務の委託について

本市では、令和6年4月より、はり・きゅう・あん摩マッサージ療養費の審査支払業務を沖縄県国民健康保険団体連合会に委託することになりました。

令和6年3月施術分(令和6年4月提出分)より療養費支給申請書の送付先が「豊見城市国民健康保険課」から「沖縄県国民健康保険団体連合会」へ変更となりますので、ご留意ください。

制度のお問合せ

制度に関するお問合せは以下へお願いいたします。

・九州厚生局 沖縄事務所(電話:098-833-6006)

・九州厚生局 ウェブサイト(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 国民健康保険課 給付班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0160
ファックス:098-850-1701
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