医療費をいったん全額自己負担したときは?

更新日:2023年02月01日

申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

次のような場合は、いったん医療費の全額を自己負担することになりますが、あとで国民健康保険課 給付班 窓口に申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに医療を受けたとき

申請に必要なもの

国民健康保険証、診療内容の明細書(レセプト)、領収書、印鑑、世帯主の通帳(郵便局を除く)

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代

申請に必要なもの

国民健康保険証、医師の診断書または意見書、領収書、印鑑、世帯主の通帳(郵便局を除く)

医師が必要と認めた輸血に用いた生血代(親族からの輸血は除く)

申請に必要なもの

国民健康保険証、医師の診断書または意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、印鑑、世帯主の通帳(郵便局を除く)

骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師から施術を受けたとき

申請に必要なもの

国民健康保険証、施術内容と費用の明細がわかる領収書、印鑑、世帯主の通帳(郵便局を除く)

医師が必要と認めたはり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき

申請に必要なもの

国民健康保険証、施術内容と費用の明細がわかる領収書、医師の同意書、印鑑、世帯主の通帳(郵便局を除く)

海外で医療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は認められません)

申請に必要なもの

国民健康保険証、診療内容の明細書(レセプト)、領収明細書(外国語で作成されている場合、日本語の翻訳が必要です)、印鑑、世帯主の通帳(郵便局を除く)、パスポートの写し

お問い合わせ

国民健康保険課 給付係
電話番号:850-0160