国民健康保険に加入するとき・やめるときは?
国民健康保険に加入するとき、またはやめるときに必要な届け出についての案内です。
国民健康保険へ加入する方
職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度で医療を受けている方を除いてすべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。
豊見城市に住所がある外国人の方で、在留期間が3ヶ月を越える方も国民健康保険の加入対象となりました。
国保に加入するとき・やめるとき
次のような場合は必ず14日以内に届け出てください。
国保に加入するとき
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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他の市区町村から転入したとき | 国民健康保険証(同世帯に国保加入者がいる場合) |
職場の健康保険をやめたとき |
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職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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外国人が国保に加入するとき |
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国保をやめるとき
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき | 国民健康保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は、加入したことを証明するもの) |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は、加入したことを証明するもの) |
国保の被保険者が死亡したとき | 国民健康保険証、死亡を証明するもの(他市区町村に届け出をした場合) |
生活保護を受けるようになったとき |
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その他
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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退職者医療制度の対象となったとき |
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同じ市内で住所が変わったとき | 国民健康保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 国民健康保険証(変更後の世帯に国保加入者がいる場合は相方の保険証) |
修学のため、別に住所を定めるとき |
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国民健康保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) | 国民健康保険証(汚損の場合) |
修学や長期旅行、出張のため別個に作った保険証は、卒業等で不要となりましたら国民健康保険課へ返却してください。
お問い合わせ
国民健康保険課 給付班
電話番号:850-0160
更新日:2023年02月01日