国民健康保険税の軽減について(未就学児)

更新日:2023年02月01日

令和4年度4月より未就学児の国民健康保険税が減額されます

 国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、未就学児(小学校入学前のこども)の均等割保険税について、5割が減額されます。

一律で減額されるため、申請をしていただく必要はありません。

均等割保険税とは、国民健康保険に加入されている方一人一人に負担していただく税です。

対象となる方

 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日まで)

減額の内容

 国民健康保険税のうち均等割額について5割が減額されます。
また、前年の所得が一定以下により均等割額の軽減(7割・5割・2割)を受けている世帯の未就学児は、軽減後の額からさらに5割が減額されます。

均等割の軽減
世帯所得に応じた軽減 未就学児の減額割合
軽減なし 5割
2割軽減世帯 6割
5割軽減世帯 7.5割
7割軽減世帯 8.5割

例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、7割軽減後、残り3割の半分を減額することから8.5割の軽減となります。