請願・陳情
請願と陳情について
市政についての要望などを、市民は、請願、陳情として文書で市議会に提出することができます。議員の紹介が必要なものを「請願」、不要なものを「陳情」といいます。
提出された請願(陳情)書は、受理された後に、常任委員会などで審査され、本会議で「採択」「不採択」などが議決(決定)されます。「採択」された請願のうち、行政上の対応が求められるものは、執行機関などに送付し、その処理経過や結果について議会への報告を求める場合があります。陳情については、内容によって、審査を行わず各議員へ配布される場合があります。
また、提出者には審議結果をお知らせしています。
1.提出様式
所定の様式はありませんが、様式例を参考にして下さい。
請願(陳情)書 様式例 (Wordファイル: 12.2KB)
2.必要記載事項
- 件名
- 提出年月日
- 提出者の住所、署名または記名押印(※団体の場合は、団体名称と代表者が署名または記名押印)、電話番号
- 請願の場合は、紹介議員の署名または記名押印
- 請願(陳情)の要旨
- 請願(陳情)の理由
3.記載に関する注意点
- 請願の場合は、紹介議員が必要です。陳情の場合は、紹介議員は不要です。
- 位置、場所を明示する必要があるものは、付近の地図、略図等を添付して下さい。
- 公序良俗に反する内容、基本的人権を否定する内容、個人等の誹謗中傷をする内容、個人等の秘密を暴露する内容など、請願・陳情に馴染まないものはご遠慮ください。
4.提出時期
請願(陳情)書はいつでも受付をしていますが、定例会開会日の8日前(祝日等により早く締め切る場合があります)までに提出された請願(陳情)書は、その会期中に審査され、この期限を過ぎたものは、次の定例会において取り扱われます。
なお、定例会は通常2〜3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。提出期限については議会事務局にお問い合わせください。
5.個人情報の取り扱い
請願(陳情)に記載された個人情報(住所、氏名など)は審査のために用いるほか、請願(陳情)の内容などの問い合わせのため使用することがあります。
また、個人情報が記載された請願(陳情)書の写しは、本会議や委員会で議員や報道機関へ配付するほか、傍聴人の閲覧に供しますので、あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0025
ファックス:098-850-6444
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更新日:2023年05月23日