議会のしくみ

更新日:2023年06月09日

市議会の役割

 市議会は、選挙で市民の代表として選ばれた議員が、市民生活に関係する重要な条例や予算等について議論し、市としての意思を最終的に決定する機関です。このため、市議会は「議決機関」と呼ばれています。一方、市長は市議会の決定に基づいて実際に市政を進めていくことから「執行機関」と呼ばれています。

 市議会(議決機関)と市長(執行機関)は、車の両輪のようにそれぞれ独立した対等な立場でお互いの役割を認識し、共に協力しあって市民福祉の向上に務めています。

市議会の仕事

 市議会は、市の意思決定機関として十分な活動ができるよう、議決権・調査権・監査請求権等の多くの権限が与えられており、これらの権限に基づいておおむね次のような仕事をしています。

<地方自治法第96条、97条、98条、99条、100条>

(1)議決

 議場において各議員が賛成・反対の意思を表示することによって得られた議会の意思決定、つまり可決・否決を「議決」といいます。次のような場合に議決を必要とします。

  • 条例を制定・改正・廃止すること
  • 予算を定めること
  • 決算を認定すること
  • 1億5千万円以上の工事契約又は製造の請負契約締結や予定価格が2千万円以上の不動産若しくは動産の買い入れ若しくは売り払い(土地については、1件5千平方メートル以上のもの)に関すること。
  • その他条例により議会の権限とされていること

(2)同意

 市長が副市長、監査委員、教育委員等を選任する場合に同意を与えます。

(3)選挙

 議長、副議長、選挙管理委員等の選挙を行います。

(4)請願・陳情について

 皆様の意見を市政に反映させる方法として請願及び陳情があります。

 請願は委員会に付託し、委員会の結論をもとに本会議で審議され、その結果を請願者に通知します。(請願書の提出には議員の紹介が必要となります。)

 陳情は議員に陳情書の写しを配付するのみとなります。ただし、議長が必要と認める場合には、請願と同じように審議されます。(陳情書の提出には、議員の紹介は必要ありません。)

請願・陳情の提出について

 請願・陳情はいつでも受付をしていますが、定例会開会日の8日前(祝日等により早く締め切る場合があります)までに提出された請願・陳情は、その会期中に審査され、この期限を過ぎたものは、次の定例会において取り扱われます。

緊急性の高い案件については、議会運営委員会において協議されます。詳細等については事務局までお問い合わせください。

(5)意見書・決議書の提出

 市の公益に関する事項について、国や県などの関係機関に意見書、決議書を提出します。

(6)市の仕事の検査、監査、調査

 市政が市民の期待通りに適正に行われているかどうかを調べるために、市の事務を検査したり、監査委員に監査を求めたり、調査を行います。

議員

 議員は、満18歳以上の市民の選挙によって選ばれます。市議会議員の被選挙権は、満25歳以上であり、その任期は4年間となっています。

 豊見城市議会の議員の定数は、「豊見城市議会議員の定数を定める条例」により、22人となっています。

<現在の議員(第21期)の任期は、令和9年2月22日までです。>

議長と副議長

 議長と副議長は、議員の中から選ばれます。議長は、議会を代表し、議場の秩序を守ること、会議を進めること、議事を整理すること等の権限が与えられており、議会を代表します。

 副議長は、議長を助け、議長が欠けたときや事故(不在等)あるとき、議長職を代行します。<地方自治法第103条、104条、106条>

会派

 会派は、市政についての考え方や同じ意見を持つ2人以上の議員で構成されます。豊見城市議会は、現在4会派があります。

定例会と臨時会

 市議会は、定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。議会の招集は市長が行い、日程や議会の運営方法等については、議会で決定します。

議会の招集と会期

(1)定例会

 年4回(2月、6月、9月、12月)招集されます。

(2)臨時会

 議長は、議会運営委員会の議決を経て、市長に対し、会議に付すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができます。

(3)会期

 招集日の前に議会運営委員会を開いて協議し、議会の初日に議会の議決で決定します。<地方自治法第101条、102条>

本会議

 本会議は、全議員で議案等を審議し、議会の最終意思を決定するために開かれます。

委員会

 委員会は、議案や陳情等をいくつかの部門に分けて専門的・能率的に審査するための機関です。委員会には、常設の「常任委員会」と、必要に応じて設置される「特別委員会」があります。

 また、議会の運営が円滑に行われるよう議会に関する事項等を協議する「議会運営委員会」があります。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0025
ファックス:098-850-6444
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