議会の傍聴

更新日:2026年07月14日

議会の傍聴は、原則として公開しています。議員の日ごろの議会活動が真近に見られ、市民にとって議会を知る上で大変参考になる機会であります。

本会議の傍聴を希望する方は、議会事務局に準備してある「傍聴人受付票」に市内又は市外の区分及び氏名を記入し、傍聴できます。

なお、傍聴に際しては、以下に定める「豊見城市議会傍聴規則」に従い傍聴して下さい。

豊見城市議会傍聴規則

(平成7年4月1日議会規則第1号)

趣旨

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

傍聴席の区分

第2条 傍聴席は、一般席(車いす使用者席を含む。以下同じ。)及び報道関係者席に分ける。

傍聴の手続き

第3条

  1. 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で市内又は市外の区分及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
  2. 報道関係者で傍聴しようとする者は、あらかじめ議長に届け出なければならない。

傍聴券

第4条

  1. 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、傍聴券を発行することができる。
  2. 傍聴券は、会議当日、所定の場所で先着順により交付する。
  3. 第1項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。

傍聴人の定員

第5条

  1. 一般席の定員は、60人とする。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
  2. 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

議場への入場禁止

第6条 傍聴人は、議場へ入ることができない。

傍聴席に入ることができない者

第7条

  1. 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
    1. 銃器その他危険な物を持っている者
    2. ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用等している者
    3. 酒気を帯びていると認められる者
    4. その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
  2. 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員に前項第1号及び第2号に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
  3. 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

傍聴人の守るべき事項

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、厳粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

  1. 静粛にすること。
  2. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
  3. 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しない状態にすること。
  4. 飲食又は喫煙をしないこと。
  5. その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

傍聴人の退場

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、直ちに退場しなければならない。

係員の指示

第11条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

違反に対する措置

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月12日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月27日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0025
ファックス:098-850-6444
お問い合わせフォーム