選挙運動について
選挙運動と政治活動の違い
政治上の目的をもって行われる全ての活動が政治活動と言われています。
広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
選挙運動
特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めることです。
政治活動
政治上の主義、施策を推進し、支持し、もしくは反対し、または公職の候補者を支持し、もしくは反対することを目的として行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものを公職選挙法における政治活動といいます。
政治活動は、日本国憲法における国民の思想、信条、表現の自由の保障に基づき、原則として自由ですが、公職選挙法により最小限の規制が行われています。
選挙運動の期間
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されていますが、立候補届出前であっても、立候補の準備行為や政治活動などは、原則として選挙運動ではないので許されています。選挙運動に該当するかどうかは、その行為のなされる時期、方法など総合的に判断されます。
衆議院議員選挙 | 選挙期日前少なくとも12日前(10日前)まで |
参議院議員選挙 | 〃 17日前(10日前)まで |
都道府県知事の選挙 | 〃 17日前(10日前)まで |
都道府県の議会の議員の選挙 | 〃 9日前( 7日前)まで |
指定都市の長の選挙 | 〃 14日前( 7日前)まで |
指定都市の議会の議員の選挙 | 〃 9日前( 7日前)まで |
一般市の長及び議会の議員の選挙 | 〃 7日前( 5日前)まで |
町村の長及び議会の議員の選挙 | 〃 5日前( 5日前)まで |
候補者が行うことができる選挙運動
公職選挙法により認められた候補者の選挙運動は、ポスターなどの印刷物や演説会などの言論などによって行うことができますが、その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
- 選挙事務所の設置(ただし、投票日前日までに新設または移動したものについては、投票所を設けた場所の入口から直線距離で300m以内にあるものを除き、投票日当日にも設置したままにすることが可能)
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき(枚数に制限あり)
- 新聞広告
- 選挙公報(選挙管理委員会が発行)
- 政見放送(衆議院議員選挙・参議院議員選挙及び都道府県知事選挙のみ)
- 選挙運動用ビラの配布(枚数に制限あり)
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 個人演説会
- 街頭演説
- 電話による選挙運動
- 来訪者や街頭で出会った人など個々面接による選挙運動(自分から尋ねる場合は「戸別訪問の禁止」に当たります。)
- インターネット等を利用した選挙運動
禁止されている選挙運動
1.戸別訪問
投票を依頼したり、投票を得させない目的で戸別訪問することは禁止されています。
訪問とは必ずしも人の住んでいる家の中に入ることだけをいうものではなく、庭先、居宅外の小屋、事務所、勤務先などを訪問した場合もそれが投票依頼等を目的としている場合には戸別訪問となり、禁止されます。
また、選挙運動のため、演説会などがあることを戸別にお知らせすることや、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことも戸別訪問になります。
ただし、路上や電車の中などでたまたま出会った人などに投票を依頼すること(個々面接といいます。)や電話により投票を依頼することはできます。
2.署名運動
選挙に関し、投票を得る目的、投票を得しめない目的をもって、有権者に対し特定の候補者の後援会が会員募集に名を借りて選挙人に対して署名を求めるなどの署名運動をすることはできません。
3.人気投票の公表
選挙に関する事項を動機として、公職につくべきものを予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。
4.飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物を提供することは、それがいかなる理由であっても禁止されています。
提供することが禁止される飲食物は、湯茶といわゆるお茶受け程度の菓子並びに選挙事務所において選挙運動員や労務者に対して提供される弁当(法律などで数が制限されています。)を除いた一切の飲食物です。
- 候補者が選挙運動員や労務者に対し、慰労のため、お茶がわりに酒やビールを提供すること。
- 候補者を激励するため、いわゆる陣中見舞としてお酒や食べ物を届けること。
5.気勢を張る行為
選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることはできません。
6.連呼行為
演説会場、街頭演説の場所や選挙運動用自動車の上でする場合以外に、候補者の名前など同じ言葉を短時間に繰り返し呼称することはできません。
7.個人演説会・政党演説会・政党等演説会以外の演説会
選挙運動のための演説会は、公職選挙法の規定により行う個人演説会、政党演説会、政党等演説会のほかは開催することができません。
8.文書図画の頒布
文書図画による選挙運動は、それぞれの選挙で限定されたものしか行えません。
ただし、インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進を図るため、インターネット選挙運動が解禁されました。
9.寄附行為
公職にある者、公職の候補者または候補者となろうとする者(以下「公職の候補者等」といいます。)や公職の候補者等が関係する会社や団体が、当該選挙区内にある者に対してする寄附については制限があり、違反した場合は原則として罰則の対象となります。
陣中見舞い
「陣中見舞い」は、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできます。ただし、選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止されていますので、注意してください。
ですから、選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物など)は提供することができます。なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
当選祝い
当選した候補者に、これからの政治活動に期待して、「当選祝い」のお酒等の物品を持っていく場合の「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附とみなされます。一個人から一候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附は、年間150万円以内で、物品等によりできますが、金銭・有価証券ではできませんので、注意してください。
また、これは選挙運動に関する寄附ではないので、飲食物の提供も可能です。ですから、当選祝いのお酒等の飲食物を当選した候補者に提供することはできます。
しかし、当選した候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族(注)を除く)に振る舞うと、候補者からの寄附(公職選挙法第199条の2違反)となるおそれがありますので候補者は注意しなければなりません。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
(注)=6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族
誰でも自由にできる選挙運動
次の行為は、選挙期間中(公示(告示)日から投票日前日まで)有権者であれば、だれでも自由に行うことができます。
1.個々面接
商店を訪れた人に対し、店員が投票を依頼したり、路上や電車の中などでたまたま出会った知人に投票の依頼をしたりすることができます。
※選挙人の家を訪ねて投票を頼んで歩くことは、戸別訪問として禁止されています。
2.電話による投票依頼
電話を使用して知人や友人に投票の依頼をすることができます。
※電報を打つことは禁止されています
3.幕間演説
映画、演劇などの鑑賞のために集まっている人に対して幕間を利用して演説したり、会社等で勤務のために集まっている人を対象に、休憩時間を利用して演説を行ったりすることができます。
※あらかじめ聴衆を集めてもらい、そこに出向いて演説することは禁止されています。
4.ウェブサイト等の利用
自分のメールアドレス等の連絡先を表示した上で、ウェブサイト等で自らが支持する候補者等への投票を呼び掛けることができます。ただし、電子メールを利用した選挙運動は、候補者と政党等に限られます。
この記事に関するお問い合わせ先
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ファックス:098-850-0607
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更新日:2023年03月22日