選挙後のあいさつ行為の制限

更新日:2023年03月22日

投票日当日の投票所が閉鎖された時刻以降は、「あいさつ行為」に制限が設けられています。

選挙後は、自分を支持してくれた選挙人に対してお礼のあいさつぐらいしたいものですが、公職選挙法では、行ってはいけないあいさつ行為がありますので注意しましょう。(公職選挙法第178条)

やってはいけない「あいさつ行為」

選挙のお礼(当落選を問わない)をいうために

  • 選挙人に対して、戸別訪問をすること。
  • 文書図画を頒布したり、掲示すること。
  • 新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
  • 放送設備を利用して放送すること。
  • 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
  • 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
  • 当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。

例えば

・支持者宅を訪問して歩く

・当選のお礼を記載した紙を配布・掲示する

・打ち上げを開いたりする

といったことなどが禁じられています。

さしつかえないあいさつ行為

  • 自筆による信書
    (不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。)
  • 選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書
    (自筆でも印刷でもさしつかえありません。)
  • インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為
    (自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすること。)

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