選挙違反、選挙妨害と罰則

更新日:2023年03月22日

選挙違反と罰則について

選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。

選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられることに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。

選挙運動は、本来自由であるべきですが、公職選挙法において選挙が公平に行われるよう禁止事項が規定されています。
ルールを守り,違反の無い明るくきれいな選挙を推進しましょう。

詳細は、下記のリンクおよびチラシからご覧ください。

「選挙違反と罰則」(総務省HP)

選挙違反と罰則チラシ(PDF形式 3,798キロバイト)

選挙妨害について

候補者についてデマをとばしたり、候補者・選挙人・選挙運動員を脅したり、演説・集会・交通等を妨害したり、選挙用のポスターを破ったりすると、選挙の自由を妨げる行為として処罰されます。

誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰について

選挙に際して、誹謗中傷やなりすまし等行うと処罰の対象になることがあります。

候補者に関し虚偽の事項を公表してはいけません!

当選させる目的をもって候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第1項)

当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第2項)

氏名等を偽って通信してはいけません!

当選させる、または当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして郵便等、電報、電話またはインターネット等を利用する方法により通信したものは処罰されます。(公職選挙法第235条の5)

悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません!

公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます。(刑法第230条第1項)

事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は処罰されます。(刑法第231条)

候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません!

候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は処罰されます。(公職選挙法第225条第2号)

不正アクセス罪にも該当します。(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-8859
ファックス:098-850-0607
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