選挙権と被選挙権

更新日:2023年02月01日

選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利のひとつで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。ただし、選挙で投票するためには選挙人名簿に登録されないとできません。被選挙権とは、選挙に立候補できる権利のことです。

選挙権・被選挙権とも、その要件は選挙の種類によって違います。

国政選挙・県議会選挙・市議会選挙一覧と選挙権について
選挙の種類 選挙権 被選挙権
豊見城市長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上豊見城市内に住んでいる人 日本国民で満25歳以上の人
豊見城市議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上豊見城市内に住んでいる人 市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
沖縄県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、豊見城市内に3ヶ月以上住んでいる人。
ただし、豊見城市内に3ヶ月以上住んでいた人が沖縄県内の他の市町村に住所を移しても、引き続き選挙権はあります。
日本国民で満30歳以上の人
沖縄県議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、豊見城市内に3ヶ月以上住んでいる人。
ただし、豊見城市内に3ヶ月以上住んでいた人が沖縄県内の他の市町村に住所を移しても、引き続き選挙権はあります。
県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
衆議院選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満25歳以上の人
参議院選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満30歳以上の人

ただし、上記の要件に関わらず、次のような人は選挙権・被選挙権はありません。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
  3. 公職のある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、又は刑の執行猶予中の者
  4. 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪により、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権・被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権・被選挙権が停止されている者

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-8859
ファックス:098-850-0607
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