なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です!

更新日:2023年03月22日

期日前投票所を含む投票所において、他人になりすまして投票しようとすること(詐偽投票)や、候補者名を指示して投票に干渉すること(投票干渉)は、公職選挙法違反として、処罰の対象になります。

候補者や選挙事務所関係者だけではく、有権者にも適用されます。

公職選挙法違反となると、罰金、禁錮・懲役等の刑罰が科せられ、また公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を一定期間失うことになり、選挙に参加することができなくなります。

「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。正しい選挙が行われるよう、有権者も意識をもって臨みましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-8859
ファックス:098-850-0607
お問い合わせフォーム