投票の有効、無効について

更新日:2023年03月22日

無効投票について

無効投票については、公職選挙法第68条に規定されています。

白紙投票やいたずら書きのほか、次のような投票も無効になりますのでご注意ください。

大切な一票ですので、正しく記載して投票していただくようにお願いします。

なお、心身の故障その他の事由により投票用紙に文字を記入できない場合には、代理投票の制度がありますので投票所で申し出てください。

事例

1_所定の用紙を用いない投票

例)メモ用紙に記載した投票(選挙管理委員会が作成した投票用紙でないものを用いた投票)

2_候補者の氏名のほか、他事を記載した投票

他事とは、候補者の氏名を記載した文字以外の記載のことです。
例)がんばれ○○○○
○○○○さんへ(氏名の下に「へ」、「に」、「さんへ」などの記載のある投票。なお、「さん」の記載は敬称のため無効になりません。)
 
※氏名のほかに職業、身分、住所又は敬称の類を記載した投票は無効になりません。

3_候補者の氏名を自書しない投票

代理投票、点字投票は自書ではありませんが有効です。

例)活字、ゴム印等の押印

4_候補者でない者の氏名を記載した投票

候補者の氏名と全く関係がない氏名が記載されている投票は、無効となります。

5_2人以上の候補者の氏名を記載した投票

一枚の投票用紙に2人以上の候補者の氏名を記載すると、無効になります。

6_候補者の誰を書いたか確認しがたい投票

記載の不明瞭なものや、2人以上の候補者の氏名の一部を混同して記載したものは無効になることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-8859
ファックス:098-850-0607
お問い合わせフォーム