郵便等による不在者投票制度
郵便等による不在者投票をする場合
郵便等による不在者投票制度とは
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、一定以上の障害・等級の方が、ご自宅で投票用紙等に候補者名等を自署し、郵便等を利用して行う投票制度です。
郵便等で不在者投票をしようとする場合には、あらかじめこの制度を利用できる方であることを証明する「郵便投票等証明書」の交付を申請する必要があります。
郵便等による不在者投票
身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票をすることができない方が、自宅などで投票の記載をし、郵便等を利用して投票を行う制度です。
この制度によって投票を希望される場合は、あらかじめ申請手続きが必要となります。
郵便等による不在者投票をすることができる人
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の交付を受けている方で、手帳等の記載が次に該当する方です。
区分 | 障害の種類 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 肢体不自由(両肢体・体幹・移動機能) | 1級又は2級 |
内部疾患(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸) | 1級又は3級 | |
免疫機能障害 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 肢体不自由(両肢体・体幹) | 特別項症から第2項症まで |
内部疾患(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸) | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険被保険者 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
あらかじめする申請手続き
できるだけ早めに、この申請手続きをしてください)
郵便等による不在者投票を行うには、豊見城市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。
「郵便等投票証明書」の交付を受けるには
- 豊見城市選挙管理委員会へ「交付申請書」を請求します。
- 「交付申請書」に、「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」のいずれかを添えて申請してください。(申請は郵送でも可)
- 豊見城市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」とお預かりした「手帳等」を郵送します。
投票の手続き
- 選挙が行われる場合、選挙期日(投票日)の4日前まで(必着)に本人が自署した「投票用紙等請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて、投票用紙等を請求します。
- 豊見城市選挙管理委員会から「投票用紙等」とお預かりした「郵便等投票証明書」を郵送します。
- 自宅などの現存する場所において、投票用紙に候補者名を記載し、内封筒に入れ、さらに外封筒入れた後、その表面に署名し、これらを返送用封筒に入れて、豊見城市選挙管理委員会まで郵送してください。
代理記載の方法による郵便等による不在者投票をする場合
上記の”郵便等による不在者投票のできる人”の条件を満たし、さらに自ら投票の記載をすることができない人で、手帳等の記載が次に該当する人は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
手帳の種類 | 障害の種類 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 特別項症から第2項症 |
郵便等投票の代理記載の手続きについて
事前に「郵便等投票証明書」の交付と代理記載人等の手続きをすることが必要です。
「郵便等投票制度」と併せて「代理記載制度」を利用するには!
- 下記の書類が必要となります
- 「交付申請書」
- 「代理記載人となるべき者の届出書」
- 「同意書及び宣誓書」
- 「代理記載制度に規定する選挙人に該当する旨の記載にかかる申請書」
- 上記の申請書等に「郵便等投票証明書」及び代理記載制度に該当する「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」を添えて申請してください。(郵送でも可)
罰則代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁固又は30万円以下の罰金が科せられます。
「郵便等投票証明書」の有効期間について
- 「身体障害者手帳」及び「戦傷病者手帳」による申請の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から7年間
- 「介護保険被保険者証」による申請の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から要介護認定の有効期限
申請書等の書類には、申請者本人や代理記載人が自署しなければならない箇所がありますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-8859
ファックス:098-850-0607
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更新日:2023年02月01日