不在者投票制度

更新日:2024年04月24日

期日前投票期間中及び投票日当日を通じて投票所に行くことができないなど下記に該当する方は、滞在地や指定された病院などで不在者投票をすることができます。

  • 長期の旅行や出張中の方、市外へ転出されて間もない方
  • 都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院、入所中の方
  • 投票日の当日に18歳を迎える方が、投票日前に投票を行う場合
  • 体に重い障害や疾病で投票所に行けない方が郵便により投票をする場合
  • 転出・転入届を出さずに他市町村に居住している場合、投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
  • 旅行先や仕事先などの滞在地で不在者投票をする場合

不在者投票のできる場所

旅行先や仕事先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会

不在者投票のできる期間

  • 選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで
  • 原則として午前8時30分から午後5時まで

ただし、滞在地の選挙管理委員会が選挙期間中の場合は、毎日(土曜日・日曜日・祝日も可)
午前8時30分から午後8時までできます。滞在地の選挙管理委員会にお問合せ下さい。

不在者投票の手続き

1.投票用紙などの請求

選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に、投票用紙等の請求を行って下さい。

請求に必要な「不在者投票請求書兼宣誓書」は下記よりダウンロードできます。

2.投票用紙などの交付

請求内容を確認後、投票用紙と投票用封筒のほか「不在者投票証明書」が交付されます。
注意!不在者投票証明書の入った封筒は、開封すると投票ができなくなりますので、絶対に開封しないようご注意下さい。

3.投票

投票用紙などの交付を受けたら、それを滞在地の市区町村選挙管理委員会まで持参し、当該選挙管理委員会の指示に従って投票します。
注意!自宅などで投票用紙に記載することはできませんのでご注意下さい。

指定病院等において不在者投票をする場合

不在者投票のできる場所

不在者投票のできる施設として、都道府県の指定を受けた病院、老人ホームなどや法令で定められた施設(刑事施設など)に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。

不在者投票のできる期間

  • 選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで
  • 午前8時30分から午後5時まで

不在者投票の手続き

投票用紙などの請求は、自分で直接請求することもできますが、入院、入所中の施設の長が本人に代わって代理で請求する方法が一般的です。

不在者投票の方法は、不在者投票管理者である入院、入所中の施設の長の指示に従って下さい。

投票日の当日18歳を迎える方が投票日前に不在者投票をする場合(期日前投票をする時点において、まだ17歳の方が該当します)

不在者投票のできる場所

選挙人名簿登録地の不在者投票記載所(選挙管理委員会事務局内)

不在者投票のできる期間

  • 選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日・日曜日・祝日も可)
  • 午前8時30分から午後8時まで

不在者投票の手続き

投票用紙などの請求は、不在者投票記載所において請求します。投票については、不在者投票管理者の指示に従って投票して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-8859
ファックス:098-850-0607
お問い合わせフォーム