期日前投票制度

更新日:2024年04月24日

公職選挙法の改正(平成15年12月1日施行)により、今までの不在者投票のうち、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会で行う不在者投票が簡素化され、期日前投票ができるようになりました。

期日前投票の対象

期日前投票は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会が設置する市役所等の期日前投票所での投票が対象となります。

期日前投票ができる人

  • 投票日に仕事や学校がある人
  • レジャーや旅行など、投票日に出かける場合
  • 病気、出産、身体の障害などのために、歩くことが困難な場合
  • 投票当日までに、今の住所から市外へ引っ越す、あるいは引っ越している場合

選挙期日に選挙権を有する人で、投票を行おうとする日に選挙権を有しない人(満18歳になっていない人など)は、期日前投票を行うことができませんが、従来どおりの不在者投票をすることができます。

期日前投票の期間・時間

  • 期間 公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで
  • 時間 午前8時30分 ~ 午後8時

期日前投票の場所

豊見城市役所 1階(豊見城市期日前投票所)

期日前投票の手続き

投票当日に投票所に行くことができない事由に該当する旨の宣誓書の提出が必要です。
宣誓書は期日前投票所にも用意していますが、投票所入場券(選挙前に郵送されるハガキ)裏面への記入が便利です。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-8859
ファックス:098-850-0607
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