選挙人名簿について

更新日:2023年02月01日

選挙の際に投票するためには、選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿には、永久選挙人名簿、在外選挙人名簿等があり、これらの名簿に登録・登載された者(選挙人)がそれぞれの選挙において投票を行うことができることとなっています。

永久選挙人名簿

一般に言われる「選挙」で使用される名簿で、住民基本台帳の記録等に基づいて選挙管理委員会が調製、保管する名簿です。いったん登録された方は、他の市町村に転出して4ヶ月を経過したとき、死亡したとき以外は抹消されることがないので永久選挙人名簿と呼ばれています。

永久選挙人名簿への登録詳細
登録要件
  1. 日本国民で年齢満18歳以上の者
  2. 住民票が作成された日(転入届をした日)から基準日において引き続き3ヶ月以上豊見城市に住所を有していること
登録の時期
  1. 定時登録…毎年3・6・9・12月の1日を基準日として年4回
  2. 選挙時登録…選挙の際基準日を定めて登録
登録の抹消
  1. 死亡、又は日本国籍を喪失したとき
  2. 転出して4ヶ月を経過したとき
  3. 登録の際に登録される者でなかったとき

在外選挙人名簿

国外に居住する日本国民で、国政選挙の投票を希望する方は、在外選挙人名簿に登録することで投票をすることができます。

在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受けてください。
在外選挙人証の交付には 2ヶ月程度を要します。選挙の直前に申請されても間に合いませんので、余裕をもって申請してください。

(1)出国時に国内で申請する場合 出国時申請

在外選挙人名簿の出国時申請詳細
登録要件 満18歳以上の日本国民で、最終住所地の選挙人名簿に登録されている方。
申請書受付窓口 最終住所地の選挙管理委員会
(国外への転出届を提出した後、最終住所地の選挙管理委員会窓口で申請してください。また、代理の方を通じて、本人が署名した申請書等により申請することもできます)
関係様式

(2)国外で申請する場合 在外公館申請

在外選挙人名簿の在外公館申請詳細
登録要件 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上、お住まいの区域を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する方
申請書受付窓口 管轄の在外公館(領事館)
(在留届の提出時に同時に申請できます。)
登録地
(外務省を経由してここに申請することになります)
原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会
(ただし、海外で出生し帰国したことのない方、平成6年4月30日以前に出国された方は本籍地の選挙管理委員会)
申請書は日本大使館や総領事館にあります。また、総務省のホームページでも入手できます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-8859
ファックス:098-850-0607
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