【重要】要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について

更新日:2023年02月01日

制度の概要等

平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月19日に施行されました。

これにより、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実態に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届ける義務が課せられることとなりました。

参考

動画による解説で理解を深めることができます。(第1部〜第4部 計約24分)

【第3部】の動画についての留意事項

令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。これに伴い、動画内の「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は「警戒レベル3高齢者等避難」に、「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」は「警戒レベル4避難指示」に、「警戒レベル5災害発生情報」は「警戒レベル5緊急安全確保」に読み替えていただきますようお願いします。

作成義務の対象施設

避難確保計画の作成義務の対象は「市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設」です。

災害リスクの確認

防災マップ等で施設の災害リスクを確認してください。

作成方法

以下のひな形を用いて、作成できます。穴埋め形式となっており、比較的簡単に作成できます。

既存の「消防計画」や「学校の危機管理マニュアル」等に必要な事項を追記すれば、「避難確保計画」とみなすことができます。

提出方法(計画作成(変更)・訓練実施報告)

避難確保計画の作成及び報告、避難訓練の実施・報告が必要です。

「避難確保計画の作成・変更」及び「避難確保計画に基づいて避難訓練を実施」した際には、以下の書類を提出してください。

提出書類

避難確保計画 (2部)

提出先

豊見城市役所 4階 防災管財課

(防災危機管理班

その他参考となる関係リンク