2025年12月29日「保育料、子育て世帯補助金等」

更新日:2026年01月21日

ご意見

保育料について、子供3人中上の子が小学生以上だと第三子が第二子扱いになる件ですが親からしたら少子高齢化にも貢献して出費もかなり重なり大変なのと上の子 がいくつになっても第三子なのにこの基準がおかしい。第三子は一律無償化を希望します。また、八重瀬町長の様に豊見城も子育て世帯に支援をするべき。豊見城は非課税世帯にしか支援がなくとても住みにくい。子供が多い市町村なのだからもう少し配慮するべきです。

回答(こども未来部保育こども園課)

今回は、電子意見箱へのお問い合わせ、ありがとうございます。

ご質問につきまして、下記のとおり回答いたします。

本市の保育料算定は、国の定める「子ども・子育て支援新制度」における多子世帯支援の考え方に基づいております。この制度では、保育所等を利用する多子世帯の経済的負担を軽減するため、同一世帯に複数のお子さんがいる場合に保育料を軽減する措置が講じられています。

具体的には、保育料の算定基準となる「きょうだい児」のカウントは、原則として「保育所等を利用している小学校就学前のお子さん」を対象としております。そのため、第1子のお子さんが小学校に就学されますと、保育所等を利用するきょうだい児の人数から外れることとなり、結果として、第2子、第3子のお子さんの保育料算定における順位が繰り上がる仕組みとなっております。

また、例外的な取扱いとして、世帯の住民税所得割額が57,700円未満(ひとり親世帯等は、77,101円未満)の場合には、お子さんの年齢にかかわらず、きょうだい児として取り扱われます。

この制度の趣旨は、保育所等を利用するお子さんが複数いる世帯の負担を直接的に軽減することに主眼が置かれているため、小学校に就学したお子さんは、保育所等を利用するきょうだい児とはみなされない、というのが国の基本的な考え方でございます。

ご質問いただきました、きょうだい児の保育料算定において、第1子が小学校へ入学すると、第2子以降の算定順位が変わる件につきましては、日頃より子育て世帯の皆様からご意見をいただくことの多い点であり、そのお気持ちは理解できるところでございます。

しかしながら、本市を含む南部地区の市町においても同様の取り扱いであると認識しており、本市独自の判断で国の制度を大きく変更することは、制度の趣旨や財源の確保の観点から困難な状況にございます。

ご期待に沿えない回答となってしまい申し訳ございませんが、本市といたしましては、今後も、市民の皆様が安心して子育てできる環境づくりに、全力を挙げて取り組んでまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後も、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご連絡くださいますよう、重ねてお願いいたします。

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