2024年5月13日「保育時間について」
ご意見
保育時間について出産育児で保育を必要とする場合、原則子が3ヶ月を過ぎると短時間保育になります。
兄弟がいる場合時間短縮になると送迎など夫の出勤時間が間に合わないので1人の負担が大きくなります。
豊見城市は子育て支援に力を入れていますが生まれた直後だけ手厚く、その後の支援はないように感じております。
中城村など他の市町村は短時間保育の制度は廃止になり、どの親も関係なく通常保育時間となっています。
ぜひ豊見城市もみんなに平等の通常保育時間の導入をお願いします。
回答(こども未来部保育こども園課)
平素より本市の保育行政にご理解、ご協力いただき、ありがとうございます。
お問い合わせの件について、次のとおり回答いたします。
本市では妊娠・出産の要件において保育所を利用する場合は、出産前後の母体の負担を考慮し、「出産予定日の2ヶ月前から生後3カ月に達する月の末日まで」の期間を保育標準時間(11時間)と設定しておりますが、育児休業等の場合は、保育短時間(8時間)となります。
これは、就労時間数を認定の基準に定めていることから、フルタイム就労等よりも比較的家庭保育の時間を確保できると判断されるためです。
育児休業等などの保育短時間認定を廃止し、全ての児童を保育標準時間で対応する場合、今以上に保育士数が必要となることから、各認可施設において保育士確保に苦慮している現状では、保育士不足による保育の質の低下が懸念されます。
保護者の皆さまのご要望に応えつつ、かつ安心していただける質の高い保育を提供するためには、施設の安定的な運営が不可欠となります。保育必要量による保育標準時間、保育短時間の認定がそのための制度であるということを何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
ご指摘のありました他市町村の状況について確認したところ、保育短時間制度を廃止している自治体は見受けられませんでした。
この度は、貴重なご意見ありがとうございます。
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更新日:2024年09月30日