2023年9月2日「私道を豊見城市に寄付する手続きについて」

更新日:2023年10月26日

ご意見

豊見城市役所
ご担当者 様

標記の件について、現在、私道(課税台帳上の地目は公衆用道路)を市に寄付することを考えているところ(1)手続きの仕方についてと(2)根拠法令、(3)条例等をご教示ください。
よろしくお願いします。

回答(道路課)

平素より、本市の道路行政につきまして、ご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。
また、貴重なご意見、お問合せをいただきありがとうございます。
お問い合わせのありました件について回答いたします。


(1)(2)について
字金良○○番地○前の道路については、建築基準法第42条1項第5号(位置指定道路)の私道と思われます。位置指定道路の私道については、移管を受けておりません。移管を受ける私道については、建築基準法第42条1項第2号(開発道路)となり、根拠法令は、都市計画法第39条となります。
※詳細については、所管である「沖縄県南部土木事務所建築班」にて、道路の指定状況をご確認ください。

(3)について
寄附は、豊見城市公有財産規則の第8条(寄附の受納)により、手続きを行っております。


引き続き本市の道路行政にご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 秘書広報課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0023
ファックス:098-850-5343
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