2023年5月29日「区の早朝放送について」

更新日:2023年08月30日

ご意見

投稿失礼致します。

私の住んでいる○○地区において、毎月末頃の早朝7時頃にかなり大きな音で、「区費徴収したい」旨の区の放送が行われます。
※何故か赤い羽募金も強制のような口ぶりで徴収すると言い切っておりますが、そこは割愛します。

その他にも、区の草刈り作業参加の依頼や、参加出来ない場合は罰金が課される等の放送等、何故強制されなければならないのか疑問に思われるものも混じっております。

正直なところ、それ自体は無視している状態なのですが、放送する時間があまりにも早く、私どもの子どもだけでなく、隣近所の子どももあまりの音の大きさに、泣き叫びながら起きているように感じられます。

あまりにも非常識な時間なので、一度区長にも苦情のご連絡を差し上げたのですが、朝7時の放送は区の住民から仕事開始前にして頂きたいことと、今までずっとしてきたので、そこは了承して下さいと、取り合って頂けません。

放送自体するなとは申しませんが、早朝7時台の放送は絶対にやめて頂きたいと考えております。

騒音規制法等の法律もありますし、市のほうからもなんとかご指導頂き、是正して頂けませんでしょうか。

 

回答(協働のまち推進課・生活環境課)

日頃より、豊見城市行政へのご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
豊見城市ホームページ(電子意見箱)より提言があった件について、以下のとおり回答いたします。
なお、いただいた内容が複数課に関係していることから、各担当課の回答を取りまとめの上、総務企画部秘書広報課からお送りしております。


【回答1】市民部協働のまち推進課
市では、市からの行政情報の発信について自治会を経由し近隣住民へ周知するよう委託しており、各自治会において自治会放送を含めた様々な方法で周知を行っていただいております。また地域活動の活性化のための連絡事項等も同様に周知されていると把握しております。今回お問い合わせいただいた早朝の放送についてですが、当該放送設備の音は法令に基づく規制対象ではございませんので市が指導・命令することはできませんが、このようなお問い合わせがあったことは当該自治会へお伝えいたします。どの自治会においても地域の皆さまの意見をふまえて周知方法を工夫されていますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。今後も、お気づきの点がございましたら、お住いの自治会または本市へお問い合わせください。


【回答2】市民部生活環境課
「騒音規制法」に基づき、公害防止条例が定められており、「夜間の騒音」については規制がありますが、今回の相談内容の早朝の時間帯については、指導等を行うのが難しい状況です。しかし、自治会業務を担当している部署と調整しながら、放送時間帯の見直しやスピーカーの向きを変えるなどの提案をしてまいります。


今回は貴重なご意見ありがとうございました。今後とも豊見城市行政へご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 秘書広報課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0023
ファックス:098-850-5343
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