2023年5月29日「育児休暇延長に必要な書類につきまして」

更新日:2023年06月30日

ご意見

窓口に行きましたが、解決しなかったのでメールでお問い合わせいたしました。

結論から申し上げますと、育休延長のための書類をいただきたい場合は、どういった手順を踏めば可能なのか、ご教示頂けますでしょうか。

経緯は以下の通りでございます。

現在育児休暇を取得しており、上の子が保育園に通っており、下の子は入園申込中で選考待ちです。
復職の予定日が近づき、保育園が決まらなかった場合に備えて、あらかじて育休延長の申請を検討しておりました。
その際に会社より「保育園に入れない旨の書類が必要なので、希望入園月の前月1日までにもらうように。」と言われました。(例えば、5月1日入園希望なら、4月1日までに手続きが必要。)

窓口に行くと、「前月中旬にしか選考結果は出ないので出せません。」と言われ、育休延長の経緯を説明しましたが、同様の返答でした。
育休延長したい他の皆さんも同じなのか聞くと、「はい、そうですね。」とのことでした。

決まりがあり仕方ないことなのは承知しており、このやりとり自体に不満はありませんが、次に備えたいのでご回答の程、よろしくお願いします。

 

回答(保育こども園課)

平素より、豊見城市の保育行政へのご理解、ご協力賜り感謝申し上げます。

育休延長に必要な書類として求められた際に、当課より発行できる書類については、下記のとおり1.「保留通知」及び2.「保育の実施(保育所への入所)に関する証明書(通称:待機児童証明書)」の2種類があります。

【1.保留通知】
発行手続き:不要
発行回数:申込書に記載した入所希望月の選考後に一度のみ送付
発行時期:入所選考後、入所希望月の前月中旬頃に送付。(例:5月入所希望の場合は4月中旬に送付)


【2.待機児童証明書】
発行手続き:市役所保育こども園課窓口にて申請が必要。
発行回数:制限なし。ただし1枚当たり手数料300円納付が必要。
発行時期:入所希望月の選考後から発行可能。(例:5月入所希望の証明は4月中旬以降から発行可能。ただし、入所希望月の入所選考がまだ終わっていない場合は、入所選考後に入所希望月の前月中旬頃から発行となる)
※待機児童証明書に記載される期間等の詳細については、申込者によって内容が異なりますので、今後証明書発行を希望する場合は保育こども園課までお問合せください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

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