2023年4月22日「印鑑登録証明書の発行について」
ご意見
印鑑登録証明書の発行を求めた。窓口では印鑑登録証明証の提示がなければ発行できないの一点張りであった。(豊見城市印鑑の登録…条例第15条。)
一方、コンビニではマイナンバーカードで発行できるとの説明であった。
私は印鑑登録証明証はないが、マイナンバーカード、運転免許証を提示して発行を求めたが第15条をたてにできないの一点張りであった。
コンビニではマイナンバーカードで発行でき、条例では庁舎ではできないのは全く整合性がないと考える。早急に条例の改正を求める。この間のやり取りで30分以上を費やした。コンビニでは30秒で発行できた。
今後、整合性のない条例改正をまたず、庁舎内にコンビニと同じ端末をおけばマイナンバーカードで30秒で発行でき、市民の便宜と業務の効率化が推進できる。名護市の事例を添付する。なお、このメールを受け付けた日を返事されたい。
回答(市民課)
日頃より、本市の行政運営にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
お問い合わせいただいた件につきまして、市民課より回答いたします。
ご存知のとおり、市役所窓口における印鑑登録証明書の発行につきましては、ご本人様、代理人様に関わらず、豊見城市印鑑の登録及び証明に関する条例第15条に基づき、印鑑登録証の提示が必要となります。
一方で、同条例第10条の2に基づき、印鑑の登録を受けている方が、ご自身名義のマイナンバーカードをお持ちの際は、コンビニエンスストア等にご持参いただき、マルチコピー機にて印鑑登録証明書を取得する事が可能です。
以上のように、現在の本市の条例上、印鑑登録証明書を取得する手段によって、必要な資料に差異があるため、今回の窓口での対応に至ったということをご理解いただきたく存じます。
しかしながら、市民にとってよりよい窓口サービスを提供するうえで、当該条文の内容が真に市民に寄り添った内容となっているかを改めて精査し、今回いただいたご意見を契機に条例改正について前向きに検討いたします。
あわせて、庁舎内におけるマルチコピー機の設置につきましても、市民サービスの向上及び行政の効率化を推進するためにも、設置に向けた検討を進めてまいります。
以上、ご回答申し上げます。
この度は貴重なご意見を賜り誠にありがとうございました。
今後とも本市の行政運営に対してご意見等がございましたら是非お問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年06月07日