2019年10月5日「豊見城市役所前広場の利用について」

更新日:2023年02月01日

意見

 豊見城市役所にFMとよみのブースがあります。そこから外を見る掲揚台の前には広場があります。この場所で月1、2月に1回程度、野外演奏会等ができないでしょうか。機材などは自前で準備します。音楽やダンスなどを手汽笛に行えば、文化の発祥地として地域や地域に住む子どもたちのために良い影響を与えると思います。もちろんそれなりのルールは決めてできればと考えています。

回答

 市役所前広場については、行政財産で庁舎としての用途または目的に資する範囲で使用するものとなっておりますが、公益上必要と認められるものについては使用を許可することができます。これまで使用を許可した例では、交通安全出発式や防災デモンストレーションなどがございますが、いずれも担当部署の判断のうえ申請を頂いております。
 つきましては、担当部署において、豊見城市の公益上必要か判断いただければと思います。関係部署からの申請に基づきIT管財課で豊見城市庁舎管理規則等に照らし合わせ禁止行為等に問題がなければ、必要な許可条件を付し、豊見城市行政財産使用料条例に基づき使用範囲に応じた使用料を納付いただいたうえで許可することとなります。

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