豊見城市電子意見箱の設置及び運営に関する要綱

更新日:2023年02月01日

趣旨

第1条 この要綱は、市民との協働のまちづくりを推進し、市民参画を実施するため、電子意見箱を設置し、投稿される市政への意見、提言、質問、相談等(以下「意見等」という。)に市長が責任をもって回答するとともに、意見等及びこれら意見等に対する回答を公開することに必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この要綱において「電子意見箱」とは、豊見城市ホームページに設置された「電子意見箱」専用ページ(以下「専用ページ」)上で意見等を受け付け、これに対する回答を行い、これらを公開するシステムのことをいう。

投稿手段

第3条 「電子意見箱」への投稿は、専用ページにおいて、随時受け付けるものとする。

投稿

第4条 電子意見箱へ投稿をし、回答を求める者は、次の事項を明記しなければならない。ただし、市の事務事業、行事等に関する軽易な内容に関する意見等については、この限りでない。

  1. 氏名(法人等にあっては、名称及び代表者の氏名)
  2. 住所(法人等にあっては、事業所等のある所在地)
  3. 電話番号又は電子メールアドレス

回答

第5条 市長は、電子意見箱に投稿された意見等のうち回答を要するものについては、投稿の日から起算して14日以内に書面、電話又は電子メールで回答するものとする。

  1. 市長は、前項に規定する期間内に回答をすることができないときは、投稿者に対し速やかに電話又は電子メールにより、理由及び対応状況を連絡するものとする。
  2. 市長は、第1項の規定により回答を要する意見等であって、次の各号に該当するものについては、回答しないことができる。
    1. 前条各号に掲げる事項を明記していないもの
    2. 他の者及び団体の通信の秘密又はプライバシーを侵害するもの
    3. 他の者及び団体を誹謗(ひぼう)、中傷又は差別するもの
    4. 著作権等、他の者及び団体の知的財産権を侵害するもの
    5. その他、他の者及び団体の権利又は利益を侵害するもの
    6. 有害なプログラムを含むもの
    7. 偽造、虚構及び詐欺的なもの
    8. 法令及び条例等に違反又は違反する恐れのあるもの
    9. わいせつ、暴力、残虐等公序良俗に反するもの
    10. 営利を目的としたもの
    11. その他回答することが不適切と思われるもの

意見等の回付

第6条 市長は、意見等が本市以外の行政庁の業務に関わるものであるときは、当該行政庁を投稿者に紹介することができる。ただし、市内の公共的団体に関わるものであるときは、必要に応じ当該意見等をこれらのもとに送付又は連絡し、その旨を投稿者に報告する。

公開

第7条 意見等の内容及びその意見等に対する回答(当該意見等の内容及びその回答中の豊見城市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成14豊見城市条例第35号)第2条第2号の個人情報に該当する部分を除く。)は、専用ページにおいて公開するものとする。ただし、第5条第3項各号(第1号を除く。)に該当するものはその限りでない。

補則

第8条 この要綱に定めるもののほか、電子意見箱の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

附則

 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

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