(2020年11月11日)「保育園への申し込みについて」

更新日:2023年02月01日

ご意見

保育園への申し込み要件について疑問を感じる点があります。
現在1歳児がおり、認可保育園に入園できなかったため、認可外保育園に預けています。そして今妊娠中で、今月(11月)に第2子を出産予定です。
現在通わせている認可外保育園では不安な点がいくつかあるため、上の子を認可保育園に預けたく、次年度の認可保育園の申し込みについてお話を聞きに役所窓口に行ったのですが、妊娠中であれば、兄弟2人とも申し込みをすることが必須になると言われました。
来年の4月の時点では、第2子はまだ生後わずか4ヶ月です。
1歳までは自分の手で育てたいと思っていたのですが、なぜ下の子まで一緒に申し込まなければ、上の子も認可保育園に入れないのでしょうか。
職場の育児休暇という制度を使って1歳までは自宅で保育したいと考えていたのに、上の子を保育園に入れるために復職しないといけないとなると、何のための育休制度なのか全く理解ができません。
職場に在籍していることには変わりないのに、なぜそんなに復職という形にこだわるのでしょうか。

また、この申込条件が今の時点で変わらないとしても、申込期間内ギリギリに第2子が産まれるため、期間内の提出が間に合わなかった場合はどうなるのか尋ねたところ、その場合は二次募集で申し込んでもらうしかないと言われました。
ですが、二次募集というものは一次募集の申込者を調整した後に、空きがある保育園での調整になるという説明でした。
そうなると、人気のある園に入園できないのは確実ですよね?
とても不公平な状況だと思うのですが、どうお考えでしょうか。

とにかく兄弟での申込が必須というのは本当におかしな要件だと思うので、即、改善を求めます!
市長、よろしくお願いいたします。

回答(保育こども園課)

○○様、電子意見箱へのご投稿ありがとうございます。

 認可保育園等の利用についてご相談いただいたにも関わらず、○○様のご要望に添えず申し訳ありません。
 ご承知の点もあるかと存じますが、認可保育園等の制度についてご説明いたします。認可保育園等のご利用については、子ども・子育て支援法に基づき就労等の事由により家庭で保育ができない世帯等が対象となります。また、就労等とは、募集要項『令和3年度豊見城市認定こども園・保育園等利用申込みのご案内』でお示ししている就労、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護などのほか、育児休業(既に認可保育園等を利用している園児の利用継続申込みをする場合に限る)が利用要件として含まれます。育児休業中の利用につきましては、既に利用している園児の生活環境の変化に伴う心理的負担に配慮する観点から、継続利用が制度上認められているものです。
○○様は、第2子の育児休業を取得しながら、第1子を認可保育園等に預けることをご希望されているかと存じますが、この内容でございますと「就労が理由で家庭保育ができない」という事由に該当せず、また、「利用継続申込みする場合の育児休業」にも該当しないことになります。法制度のもと設置されている認可保育園等では、利用要件に該当しなければお申し込みができないため、制度の範囲内で可能な限り○○様のご要望に添えるよう、復職によって就労の利用要件を満たすことにより、兄弟揃ってお申し込みをされることをご提案させていただいたところです。
豊見城市においては、利用要件を満たしていても認可保育園等を利用できない待機児童がいる中、制度外のお子様を受け入れることは大変厳しい状況となっております。何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

 また、申請期間に関しまして、毎年4月1日に認可保育園等を開始するためには、11月に約3,500件の申請書を受け付け、1~2月頃までに書類の審査や職場確認、認可保育園等との利用調整、利用決定を行う必要があります。また、利用決定後においても、認可保育園等が入園する児童を個々に面談するため、その対応期間も必要であり、それが2~3月頃となっております。そのようなことから他の申請制度と同様に期限を設けなければ、申請に対する審査や決定が行えないことをご理解ください。
その上で、認可保育園等の二次募集期間につきましては、一次募集期間終了後に産まれたお子様やお申し込みに間に合わなかった世帯が、空き施設の二次審査以降の審査にエントリーできるよう可能な限り配慮したい、市民の「せめて空き施設へ申請したい」との声にお応えしたいとの考えから、今回の利用申込みから新たに導入しているものであり、新年度の認可保育園等の開始に支障のない範囲で対応しているところです。そのため、不公平な状況を生むためではなく、本来の申込期間に申請できない世帯のために新たに設けている制度でございますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 以上の理由から、今回は○○様のご要望にお応えできず心苦しい限りですが、引き続き市民の皆さまのご要望に対し、可能な限りお応えするよう尽力して参りますので、今後とも貴重なご意見を賜りますようお願い申し上げます。

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