(2020年4月11日) 「慣らし保育期間中の保育料について」

更新日:2023年02月01日

ご意見

 就労(収入を得て生活するため)

 上記の保育の必要に該当したため、認可保育園を利用している。

 慣らし保育があるため、最初の10日ほどは、午前中のみの保育であり、10日経過後もフルでは預かってくれません。しかし、慣らし保育期間中がある月の保育料は、慣らし保育がない月と同様に同額の保育料が発生します。

 就労のため認可保育園を利用しているが、午前中のみの預かり保育では午後は休みを取らなければならないため、収入が減る要因となっています。

 子のために、慣らし保育の必要性は理解しています。また、子によっては慣らし保育期間が長い子もいれば、短い子もいるため、慣らし保育期間が発生する入園月の保育料は、2/3に統一していただきたい。

 現時点(2020年4月11日)において、豊見城市はホームページには公表していないですし、園からも家庭内保育の要請はないが、新聞には家庭内保育の要請をしていると公表されています。その新聞の記事内では、別の市町村は、家庭内保育を実施した場合は、保育料を減額するとあります。今回の事態と一概に同一することはできないですが、保育料の減額自体は可能ということを示唆していると考えられます。

回答(保育こども園課)

○○様、電子意見箱へのご投稿ありがとうございます。

 慣らし保育期間については、○○様ご指摘のとおり子ども達の成長度や個性に応じ、異なるものであり、保護者の皆さまは仕事と調整しながら大変ご苦労されているものと心中お察しします。

 保育料についてご説明いたしますと、認可保育所(園)、認定こども園、小規模保育施設、事業所内保育施設などの認可保育所等は、国の制度に基づき児童の年齢や人数、施設の規模に応じた運営費(公定価格)が定められており、その運営費は市町村が負担すべき部分と保護者の皆さまが負担すべき国基準保育料で構成されます。また、豊見城市においては、保護者負担軽減のため国基準保育料より低い額を市基準保育料として定めており、その差額についても市税で負担しているのが現状でございます。
また、児童一人あたりの運営費については、施設の規模により0歳児で月額18万~24万円、1・2歳児で月額10万円~17万円となり、保育士の人件費や処遇改善費、管理費など認可基準を維持するための非常に重要な経費となっております。
そのため、慣らし保育期間中においても、保育士の配置により給与が発生することや、開所時間の運営に係る経費がかかることから、認可保育所等を利用する場合は全ての保護者の皆さまに認可基準を維持するための保育料をお支払いいただくことになります。

 また、登園自粛要請については、4月13日に認可保育所等へ一斉に通知し、家庭保育が可能な世帯の登園自粛を呼びかけるとともに、保育料の日割減免を行う旨をお知らせしたところです。この日割減免は、新型コロナウイルス感染症対応のため、国から特例措置として示されたものでございまして、市町村長が登園自粛要請を行った場合は自粛日数に応じ日割減免しなければならないものであり、減免した場合に減ることとなる運営費の一部は、国、県及び市で負担することとなります。従いまして、地域によって登園自粛要請期間は異なる場合がありますが、国の特例措置に伴う全国的な取り扱いとなります。

 なお、新聞掲載の件につきましては、豊見城市内において初の新型コロナウイルス感染者が確認された2月に認可保育所等及び認可外保育施設へ家庭保育の協力願いを行った記事であると思料されます。その後、国の緊急事態宣言により、感染症拡大が懸念されたことから登園自粛要請を行った経緯がございます。
また、保育料減免については、登園自粛要請期間が終了したため、各施設からの登園実績報告に基づきこれから児童毎、月毎に日割計算し、後月分の保育料の一部に充当することといたしております。

 以上、○○様のご要望には沿えませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

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