(2021年6月9日)市長と教育長への要望について

更新日:2023年02月01日

ご意見

 児童や生徒が登下校時に通る通学路の危険箇所の改善へ向け、市長と教育長は要望1~2の視察をお願いしたいです。
 長年にわたり同じような状態が続いているので、ぜひ市長と教育長が視察し、その必要性を感じて欲しいです。他市では、視察によって「スクールゾーンを強化し速度規制」、「登下校の時間帯の通行を制限」、「通学路のルートを変更」等の具体的な改善が実施された事例もあります。

要望1

 ゆたか小より県道7号線を小禄向けに走行し右手に垣花整形外科医院(豊見城市豊見城1007‐30)があります。この道路(豊見城市豊見城1007‐30→豊見城市豊見城1041‐32)は現在私道(所有者:琉生住宅会社)となっており道路を市道に移管して欲しいが、琉生住宅会社による補修改良が長年なされておらず、豊見城市としても補修が出来ず、莫大な予算計上が見込まれる為、保留となっているが本線は歩道が無く、車両から児童等の歩行者の安全性が確保されておりません。
 私の要望1は、那覇市道路建設課が整備した小禄88号のようにして欲しい事です。小禄88号は、県道7号線を起点とし、市道小禄43号へ繋がる延長約470メートルの道路で、近隣には宇栄原小学校があり、通学路や生活道路として重要な路線で、かつては、歩道がなく、車両からの児童等歩行者の安全性が確保されていなかったが、令和3年度に路肩のカラー化による歩行空間の整備、車両に対して視覚的に注意喚起が行われ、児童等歩行者の安心・安全な歩行空間の確保が実現されました。

要望2

 南斎場から字豊見城968‐31,96‐32,975-16の間から小禄1-14番地に通り抜ける道路は里道(道路法の適用のない法定外公共物である道路・赤線)であるという事であるが、現在、聖マタイ幼稚園の送迎の車や小禄1丁目の東雲(しののめ)自治会の道路がチェーンで通り抜けが出来ないので、私達の自宅の前の道路の通り抜けが多くなる事を危惧しています。豊見城市道路課は、現場視察の上、道路の拡張の必要性を感じて欲しいです。現在もこの里道を通る際は、豊見城市字豊見城995-1前の駐車場へ乗り上げて待って通過し、後部から車が迫って数珠つなぎになるとギリギリに通る道路です。
 最近建築中の住宅についても建築基準法第42条2項違反ではないか確認して欲しいです。建築基準法第42条2項では、幅員4メートル未満の道路では、「その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」と規定され、道路の中心線から2メートルの範囲は、道路の境界線とみなすため、その部分に関しては建築物を建築することができないはずですが、セットバックしてないように思えます。2022年3月には、南斎場からの道路が完成すると聞きましたが、生活道路なので歩行者も車も安全に通ることが出来るように拡張をお願いいたします。

要望3

 豊見城市の小中学校においては「てくてく登校」を推進しているが、中学校3年生の娘が登校する際に、2か所歩行者優先では無く、車が早く通り抜けようと急いで通り危険である。何かしら運転者に向けて表示をして頂きたい。豊見城市の教育委員会は、通学路の安全確保に努めることが職務とされているとおもわれますので、積極的な交通安全対策や係る予算取りに工面してください。場所は、豊見城32とルアナレアのアパートの間の道で、低学年の子はブロック塀に隠れてしまい運転手も見落とされています。通行のために曲がり角を通りやすくしたり、見通しの確保を目的としたと隅切り(すみ切り)がされていないのが原因です。横断歩道が描かれていない黄色の標識は「学校、幼稚園、保育所等あり」の標識を設置して欲しいです。

回答(関係各課)

この度は、お問合せありがとうございます。お問い合わせいただいた件につきまして、関係各課より下記のとおり回答いたします。

意見1

 字豊見城1007-30~字豊見城1041-32の道路を、那覇市道路建設課が整備した小禄88号のようにしてほしい。

回答1 道路課

 日頃より、本市道路行政にご理解をいただき感謝申し上げます。問い合せのありました字豊見城1007-30~字豊見城1041-32の道路を、那覇市小禄88号のように整備してほしいとの要望について、小禄88号の現場と那覇市に確認したところ道路の端部を緑色に塗装し児童・生徒の安全を確保することを目的とするグリーンベルトが施されておりました。
 本市では、令和元年度より通学路における児童生徒の安全確保の観点から、通学路へのグリーンベルトの設置や横断報道のカラー塗装を行っております。グリーンベルトの設置箇所については歩道がなく、道路幅員の狭い箇所(4メートル~5メートル程度)や、車両の交互通行の厳しい箇所などを対象とし、カラー舗装については白線が消えている箇所や薄くて見づらい箇所を優先に行っております。当初の計画では学校から半径300メートル以内を目標に取組んでおりましたが、現在は半径500メートル程度に対象範囲を拡大し実施している状況でございます。
 ご指摘のありました当該道路へのグリーンベルトの設置につきましては、学校からの距離が離れていることや、道路幅員が7メートル程度あることから対応は厳しいものと考えております。なお、注意喚起として電柱幕等の設置を検討してまいります。
 ご理解いただきますようお願い申し上げます。

意見2

 豊見城市道路課は、現場視察の上、字豊見城995-1前の道路の拡幅の必要性を感じて欲しい。

回答2 道路課

 お問い合わせの字豊見城995-1前の道路拡張につきましては、これまでもとよみ自治会から幅員の拡張についてのお願いがあり、今後の整備の必要性について検討を行ってきたところでございます。現状としましては比嘉様ご指摘のとおり、当該箇所は対面通行するにはかなり厳しい道路幅員であることも認識しております。また、現在行われている南斎場側からの道路整備についても、供用開始後は通り抜け道路として利用されることも想定され、交通量の増加が懸念されます。
 このような事から、南斎場側からの道路整備につきましては、関係課へ確認したところ、現時点においては公園内の管理道路及び園路として利用する計画であり、また、災害時や緊急時の際は緊急用道路としての利用を考えているとの事で、当面の間は封鎖することとしております。また、拡張の要望箇所については道路の法線や、取付ける那覇市側との協議調整など課題等もあります。ご要望の道路拡張につきましては、今後の交通状況や、現在行われております本市の道路整備の進捗状況を見極めながら検討していきたいと考えております。
 今後とも本市の道路行政にご理解ご協力をお願い申し上げます。

意見3

 最近建築中の住宅についても建築基準法第42条2項違反ではないか確認してほしいです。

回答3 都市計画課

 ご質問の字豊見城1000-5の建築について、建築許可権者の沖縄県南部土木事務所建築班へ確認し、以下2点の回答を得ました。

  1. 当該地の前面道路は建築基準法第42条2項道路ではなく、42条1項3号道路(注釈1)とのことです。
    (注釈1)昭和47年以前から存する幅員4メートル以上の既存道路
  2. 42条2項道路ではないため、セットバック等の義務はないようですが、建築概要書では、道路中心線から2メートル後退する計画になっているとのことです。 建築基準法違反か否かについては、沖縄県の管轄であり、市で判断することはできませんが上記の確認事項をふまえると特に問題ないものと考えます。

意見4

 何かしら運転者に向けて表示をしていただきたい。(場所:字豊見城32番地とルアナレアのアパートの間の道=市道441号線)

回答4 協働のまち推進課

 運転手に向けた表示の方法として、電柱幕の掲示による注意喚起があり、現場の状況に適した表示を行いたいと考えています。

意見5

 教育委員会は、通学路の安全確保に努めることが職務とされているとおもわれますので、積極的な交通安全対策や係る予算取りに工面してください。

回答5 学校教育課

 学校教育課においては、毎年「通学路安全推進会議」を開催し、各関係部署等へ、通学路の危険箇所等の改善について要望しております。今回、指摘のあった箇所については、現場視察を行ない、危険性を確認しておりますので、各関係部署等へ改善に向け要望いたします。また、ゆたか小学校および豊見城中学校に通学路の危険箇所について連絡し、児童生徒および保護者へ登下校の安全について周知いたします。

意見6

 横断歩道が描かれていない黄色の標識は「学校、幼稚園、保育所等あり」の標識を設置してほしい。(場所:字豊見城32番地とルアナレアのアパートの間の道=市道441号線)

回答6 協働のまち推進課

 ご提案の標識「学校、幼稚園、保育所等あり」(警戒標識)の設置者は、沖縄県公安委員会であることから、本市といたしましては、設置の要件等を確認の上、豊見城警察署に要請することとなります。

 以上が各課からの回答になります。今後とも、本市行政へのご理解・ご協力お願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 秘書広報課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0023
ファックス:098-850-5343
お問い合わせフォーム