(2021年4月28日)廊下に立たせる行為は体罰では?

更新日:2023年02月01日

ご意見

 小学校に娘を通わせていますが、忘れ物をすると先生に廊下に立たされます。これは体罰ではないでしょうか?立たされて泣いている子もいるみたいです。市の教育委員会はこれを許容しているのでしょうか?見解を問います。

回答(学校教育課)

 返信が遅くなり申し訳ございません。
 お問い合わせ内容の詳細については分かりかねますが、例えば、忘れ物をして授業中に廊下に立たされた場合や、身体的苦痛により泣くほど廊下に立たされた場合などは体罰に該当すると判断します。本市教育委員会ではこのような体罰を許容することはありません。
 教員等が児童生徒に対して行なった行為が体罰に当たるかどうかについては、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要があります。
 その他、何かございましたら教育委員会へお問い合わせください。

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