監査

更新日:2024年03月21日

監査委員事務局

基本情報

市が行政事務を行うにあたって、市に係わる公金が正しく効率的に使われているか予算執行や契約などの財務に関する事務が適切に行われているか、財産が適切に管理されているかなどを審査します。

監査委員制度と種類

監査委員事務局

監査委員制度とは

市が行政事務を行うにあたって、市に係わる公金が正しく効率的に使われているか、予算執行や契約などの財務に関する事務が適切に行われているか、財産が適切に管理されているかなどを審査する機関として法律に基づき監査委員制度が設けられています。

監査の種類

略語説明

  • 法:地方自治法(昭和22年法律第67号)
  • 公企法:地方公営企業法(昭和27年法律第292号)
監査の種類の詳細
種類 内容
定期監査
(法第199条第4項)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行う。
  • ア.市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
  • イ.市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
随時監査
(法第199条第5項)
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施する。
行政監査
(法第199条第2項)
必要があると認めるとき、市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って、適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施する。
工事監査
(法第199条第4項)
事務執行の手続きが適法に行われたか、工事施工が経済的に妥当かつ安全なものであったか等について、財務及び技術の面から実施する。
財政援助団体等に対する監査
(法第199条第7項)
財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている者に対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納、その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
指定金融機関等の監査
(法第235条の2第2項・公企法第27条の2第1項)
指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の規定のとおり行われているかどうかを主眼として実施する。
住民の直接請求に基づく監査
(法第75条)
市民のうち選挙権を有する者の50分の1以上の請求があるときに、市の事務の執行について監査する。
議会の請求に基づく監査
(法第98条第2項)
市議会の請求があるときに、市の事務の執行について監査する。
請願の措置としての監査
(法第125条)
議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施する。
市長の要求に基づく監査
(法第199条第6項)
市長の要求があるときに、市の事務の執行について監査する。
住民監査請求による監査
(法第242条)
市民が、職員等の財務会計上の行為に違法、不当な行為又は怠る事実があると認めるときに、監査委員に対し必要な措置を請求する制度で、その請求に基づき監査する。
職員の賠償責任に関する監査
(法第243条の2の2第3項・公企法第34条)
市長又は企業管理者の要求があるときに、職員が市に損害を与えた事実があるかについて監査する。

検査

検査の詳細
種類 内容
例月現金出納検査
(法第235条の2第1項)
会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の残高、及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。

審査

審査の詳細
種類 内容
決算審査
(法第233条第2項・公企法第30条第2項)
決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行、又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
基金運用状況審査
(法第241条第5項)
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
財政健全化審査及び公営企業の経営健全化審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率の算定と、その算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。

監査等の結果

これまでの監査等の結果

住民監査請求による監査(地方自治法第242条)

定期監査(地方自治法第199条第4項)

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0515
ファックス:098-850-0607
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