隣地の草木越境問題について

更新日:2023年02月01日

令和5年4月より改正民法が施行されます。隣地を円滑・適正に使用することができるようにする観点から、相隣関係に関する様々な見直しが行われ、越境した竹木の枝の切り取りのルール等も見直しされました。

相隣関係とは

相隣関係(そうりんかんけい)とは、隣接する不動産の所有者間において、通行・流水・排水・境界などの問題に関して相互の土地利用を円滑にするために、各自の不動産の機能を制限し調整し合う関係のことを言います。

隣地の草木が境界線を超えて、ご自宅等の敷地に侵入しお困りの方

これまで、竹木の枝が敷地の境界線を超えていたとしても、隣地の所有者は自らその枝を切り取ることができず、竹木の所有者が応じない場合には、枝の切除請求訴訟を提起する必要がありました。
改正民法では、催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等は、越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることができる仕組みが整備されました。

相隣問題は当事者間の話し合いで

相隣問題については、市(行政)が指導したり介入することはできませんので、当事者間で話し合って解決していただくことになります。

市民(法律)相談について

各種市民相談について、無料法律相談を行っております。
相談をご希望の方は、協働のまち推進課(098-850-0159)にて事前予約が必要となります。

 


民法233条(改正民法抜粋) ※令和5年4月施行
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を超えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。


 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
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