新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ

更新日:2023年02月01日

 新型コロナウイルスの影響により、介護保険料の納付が困難となられた場合、介護保険料の徴収猶予や減免ができる場合があります。

介護保険料の徴収猶予について

対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難となられた方

介護保険料の減免について

対象者:(次の1または2のいずれかに該当する場合)

  1. 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
  2. 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれ、次のア及びイの全ての要件に当てはまる場合
    • ア 主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金や損害賠償金等で補てんされた収入を控除した額)が前年の事業収入等と比べて10分の3以上である
    • イ 減少する事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下である

申請方法について

 申請内容やその状況により添付書類が異なりますので、下記お問い合わせ先までお電話等でご相談ください。

  • 沖縄県介護保険広域連合 会計課(098ー911ー7503)
  • 障がい・長寿課 介護長寿班 (098ー856ー4292)

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