2024年6月11日「特別減税と振込用紙の関係」

更新日:2024年09月30日

ご意見

今回の定額減税に際し、豊見城市より、税金の振り込み用紙が届きました。
私は大阪の会社に勤めており、
通常、税金その他、給与からの自動引き落としがなされていますが、この振り込み用紙でも、振り込む必要がありますか?
この振込用紙の位置付けを教えてください。

回答(市民部税務課)

平素より税務行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
お問い合わせの件につきまして回答いたします。
なお、個人情報保護の観点から一般的な内容でのご説明とさせていただきます。詳細につきましては、納税通知書をお手元にご準備の上、本市税務課までお電話いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ内容を確認しましたところ、お手元の納付書にて個人市民税・県民税をお納めいただく必要があると考えられます。
令和6年1月1日時点で豊見城市に住所を有する方は、豊見城市に対して令和6年度個人市民税・県民税の納税義務があり、普通徴収(納付書で納税する徴収区分)の納税義務者へは令和6年5月30日付けで納税通知書をお送りしております。また、給与特別徴収(給与から引き落としする徴収区分)は毎年6月から翌年5月までの徴収となっており、現在給与から引き落としされている市民税・県民税は令和5年度のものであると思われます。
その点から、現在お手元にある納税通知書と給与から引き落としされている市民税・県民税は、異なる年度の税金になると思われますので、お確かめいただきますようお願いいたします。
また、今回送付しました納税通知書につきましては、定額減税のため送付したものではございません。
ほかに何かご不明な点がございましたら、本市税務課までご連絡ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

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〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0023
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