市では、一定の要件のもと各種団体が行う行事の後援または共催を行っています。
後援・共催の区分
後援:市が行事の趣旨に賛同し、名義の使用等を承認することによって支援すること
共催:市が行事の企画もしくは運営に参加し、または行事の主催者の一員として、経費・事務・人的責任の一部を分担すること
承認の基準
主催者
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・国、地方公共団体その他公共団及びこれに準ずるもの
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・公共的団体
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・社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人及びこれらに準ずるもの
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・教育機関及び教育研究団体
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・新聞社、放送局その他の報道機関
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・学術研究機関であって公共的性格を有するもの
行事内容
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・行事の内容が明確であり、市の施策の推進に寄与し、教育、芸術、文化、スポーツ、産業、福祉その他の公共の福祉の向上に資するもの
※次にあたる行事には、後援や共催を行うことができません。
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・公の秩序または善良な風俗を害するおそれのあるもの
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・もっぱら営利または商業宣伝等を目的とするもの
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・政治的又は宗教的な目的を有するもの
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・暴力団(豊見城市暴力団排除条例第2条第1号参照)及び暴力団員(同条第2号)の利益となり、または利益となるおそれのあるもの
受付期間
後援申請:行事開催日の30日前
共催申請:行事開催日の60日前
※受付してから承認まで、通常1〜2週間程度かかりますので、期間には余裕をもって申請ください。
申請書類
(1)市後援等承認申請書・誓約書(
Word形式)
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(2)主催者の設立目的等がわかる定款または会則など
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(3)行事の開催要項、企画書など
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(4)行事への参加料などがある場合は、収支予算書など
(5)新型コロナ感染予防対策について明記した書類 ※任意の様式
※上記のほか、行事内容の詳細に関する確認や、実施報告書(
Word形式)の提出を求めることがあります。
受付窓口
後援の場合
行事に関係のある課、または秘書広報課(本庁舎4階)
共催の場合
共同主催者となる関係課
※窓口となる課の連絡先については、
こちらをご確認ください。
承認の決定
承認の可否を決定し、承認通知書または不承認通知書を申請者あてに郵送します。
その他
申請内容に変更等が生じたときは、改めて市の承認を受けてください。
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以下の場合、承認を取り消す場合があります。
・申請内容に虚偽があることが判明したとき
・後援等の承認基準、条件等を満たさない、またはそれに反したとき
・後援等にふさわしくないと認める行為等があるとき