制度の概要等
平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、
浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実態に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届ける義務が課せられることとなりました。
【参考】
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ(国土交通省作成)
【参考】
要配慮者利用施設の定義
動画による解説で理解を深めることができます。(第1部〜第4部 計約24分)
1.
【第1部】避難確保計画の必要性(避難確保計画の作成は義務です。) (約4分)
2.
【第2部】洪水時の施設の危険性の把握と避難先の決定 (約3分)
3.
【第3部】避難に必要な時間の把握と避難開始のタイミングの判断 (約7分)
4.
【第4部】避難確保計画の作成様式の説明 (約10分)
※【第3部】の動画についての留意事項↓※
令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。これに伴い、動画内の「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は「警戒レベル3高齢者等避難」に、「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」は「警戒レベル4避難指示」に、「警戒レベル5災害発生情報」は「警戒レベル5緊急安全確保」に読み替えていただきますようお願いします。
作成義務の対象施設
避難確保計画の作成義務の対象は
「市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設」です。
・土砂災害警戒区域内の要配慮者等利用施設一覧
・津波災害警戒区域内の要配慮者等利用施設一覧
災害リスクの確認
防災マップ等で施設の災害リスクを確認してください。
・豊見城市防災マップ
・沖縄県「土砂災害警戒区域指定状況(豊見城市)」<外部リンク>
・沖縄県「沖縄県地図情報システム」<外部リンク>
・国土交通省「重ねるハザードマップ」<外部リンク>
作成方法
以下のひな形を用いて、作成できます。穴埋め形式となっており、比較的簡単に作成できます。
・医療施設 避難確保計画 ひな形
(医療施設 記載例)
・学校 避難確保計画 ひな形
(学校 記載例)
・社会福祉施設 避難確保計画 ひな形
(社会福祉施設 記載例)
・避難確保計画作成の手引 解説編
※既存の「消防計画」や「学校の危機管理マニュアル」等に必要な事項を追記すれば、
「避難確保計画」とみなすことができます。
・既存の計画への追記による避難確保計画の作成
提出方法(計画作成(変更)・訓練実施報告)
避難確保計画の作成及び報告、避難訓練の実施・報告が必要です。
「避難確保計画の作成・変更」及び「避難確保計画に基づいて避難訓練を実施」した際には、以下の書類を提出してください。
◯
提出書類 避難確保計画作成(変更)報告書 (
2部)
避難確保計画 (
2部)
チェックリスト (
2部)
避難確保計画に基づく訓練実施結果報告書 (
2部) ※訓練を実施した際に、提出をお願いします。(原則1年に1回以上)
◯
提出先 豊見城市役所 4階 防災管財課
(防災危機管理班
その他参考となる関係リンク
・国土交通省「「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました」
・国土交通省「土砂災害防止法が改正されました」
・国土交通省「津波防災地域づくりに関する法律について」
・国土交通省「要配慮者利用施設の浸水対策」