更新日:2020年08月16日
育まれてきた風土や歴史文化などの美しい豊かな景観を守り育て、市民、事業者及び行政の協働による景観まちづくりの推進を図り、地域の発展に寄与する良好な景観を市民共有の資産として、次世代への継承に資することを目的に「豊見城市景観計画」を策定し、「豊見城市景観まちづくり条例」を施行しました。
豊見城市景観計画・ガイドライン
豊見城市景観計画(概要版・Q&A)
豊見城市景観まちづくり条例
豊見城市景観まちづくり条例施行規則
この制度に基づき、平成30年4月1日以降、豊見城市全域において景観に影響を与える恐れがある一定以上の建築行為等を行う場合は、行為着手前までに事前協議・届出を行う必要があります。
※沖縄県景観形成条例に基づく大規模行為の届出は不要となります。
※重点地区における内容の詳細は豊見城市景観計画重点地区における届出及び修景助成制度についてのページをご参照下さい。
行 為 | 規 模 | ||
建築物 | ・新築、増築、改築若しくは移転 |
次のいずれかに該当するもの 1.高さが10m以上のもの※1 2.延床面積が500㎡以上のもの |
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・外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更※3 | 上記①又は②の規模に該当する建築物のうち、外観の変更の範囲が10㎡を超えるもの | ||
工作物 | ・新設、増築、改築若しくは移転 | ・擁壁、塀、柵 | 高さが3m以上のもの |
・煙突 ・RC柱、鉄柱、木柱等(電柱を除く) ・タンク等 ・広告塔、電波塔等 ・高架水槽、サイロ、物見塔等 ・遊戯施設、プラント、車庫、廃棄物処理施設 |
次のいずれかに該当するもの 1.高さが10m以上のもの※2 2.築造面積が500㎡以上のもの |
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・電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線(その支持物を含む)その他これらに類するもの | 高さが20m以上のもの | ||
・外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更※3 | 上記①又は②の規模に該当する工作物のうち、外観の変更の範囲が10㎡を超えるもの | ||
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為 |
次のいずれかに該当するもの 1.面積が500㎡以上のもの 2.切土又は盛土によって生ずる法面若しくは擁壁の高さが3m以上のもの |
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その他 | ・土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 面積が500㎡以上のもの | |
・木竹の伐採 |
次のいずれかに該当するもの 1.幹周が90㎝以上のもの 2.伐採面積が500㎡以上のもの |
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・屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 面積が500㎡以上又は高さが3m以上で且つ60日以上継続するもの |
項目 | 景観形成基準 |
配置・高さ |
1.建築物や工作物は、周囲の主要な稜線や水辺への見通しを連続して遮ることにならないよう、高さや配置に配慮する。 2.建築物の壁面や工作物は、道路境界や隣地境界からできるだけ後退して配置し、ゆとりある空間の創出に努める。 3.大規模開発においては、地域のオープンスペースのネットワーク向上に配慮した配置とする。 4.市街化調整区域内の建築物及び工作物の高さの最高限度は、10m又は12mとする。 (※12mは指定する幹線沿道において適用) |
意匠・素材 |
1.瓦屋根、アマハジ(深い庇)、花ブロック等などの沖縄らしい素材や建築形態を活用するよう努める。 2.浸透性のある舗装材の利用に努める。 3.大規模な建築物や工作物は、分節化などにより周囲の景観に与える影響を軽減するよう努める。 4.光の反射率の高い素材を用いる場合は、反射光が周囲に影響を与えないよう、使用する位置や規模に配慮する。 |
色彩 |
1.(基調色)※各立面の表面積において、大部分を占める色とします。 ・明度8以上、彩度2以下とする。 ・上階(3階以上)部分は、無彩色(明度8以上)又はR~YR~Y系(明度8以上、彩度2以下)の色相を原則とする。 ・樹林地内など周囲の環境により低明度色が馴染む場合や流通・製造施設、観光施設等で、敷地周囲の緑化や十分なセットバックにより周囲の景観に影響を与えにくい低層の施設(概ね6m以下)は、協議の上で上記以外の基調色を使用することを妨げない。 2.(補助色を使用する場合) ・明度8以上、彩度3以下の淡い色とする。 但し、樹林地内など周囲の環境に馴染む色の場合は、協議・検討のうえ、その限りでない。 ・使用可能な面積は、建築物の外壁の(各立面の表面積)の25%以内とする。 但し、強調色(5%又は10%以内)を使用しない場合は、その許容範囲を加算することができる。 ・使用はなるべく低層階(2階以下)に使用するようにしましょう。 3.(強調色) ・彩度10以上の強調色は、各立面の表面積の5%以内(住宅系)又は10%(商業・業務系)とする。 市街化調整区域の場合は、幹線沿道は10%以内、その他は5%以内とする。 ・上記の制限内であれば、彩度9以下を使用することを妨げない。 ・使用はなるべく低層階(2階以下)に使用するようにしましょう。 4.屋根の色彩は、素焼赤瓦を除き、極端な低明度色や高彩度色を避ける。 5.工作物の色彩は、周辺環境に調和したものとする。 |
設備等 |
1.建築物に付帯して設置する設備等は建築物と一体性をもたせデザインや修景に努める。 2.車庫、駐輪場、ごみ置き場などの附属施設は、周辺のまちなみ景観を阻害しないように、配置・形態・色彩に配慮する。 |
外構 |
1.ヒンプン、石垣、屋敷林等の伝統なしつらえは可能な限り保存し、活用する。 2.垣柵を設ける場合はできるだけ木材・石材などの自然素材を活用し、あるいは生垣とする。 ブロック塀やコンクリート塀を用いる場合はできるだけ高さを低くし、透過性のあるフェンスやルーバー、生垣などと組み合わせる。 |
緑化 |
1.既存の大木、良好な景観木はできるだけ保存を図る。 2.敷地内は積極的に緑化を図る。 3.緑地率5%以上(又は緑被率15%以上)とする。 4.1,000㎡以上の敷地は、緑地率(10%以上)又は緑被率(20%以上)とし、間口の1/4以上を緑化する。 |
項目 | 景観形成基準 |
開発行為 |
1.周辺の地形や景観の特性を尊重し、地形の改変は最小限とする。 2.擁壁や法面はできるだけ小さくなるように努めるとともに、圧迫感や無機質な印象を軽減するよう工夫する。 3.既存の樹林や大木はできる限り保存し活用に努める。 4.道路際など公共空間から眺められる場所に、効果的に緑を配置する。 |
土地の形質の変更 |
1.擁壁や法面はできるだけ小さくなるように努めるとともに、圧迫感や無機質な印象を軽減するよう工夫する。 2.既存の樹林や大木はできる限り保存し活用に努める。 3.法面、擁壁及び敷地周囲は、できる限り緑化に努める。 |
木竹伐採 | 1.大木や景観上優れた樹木は、できる限り保存に努める。 |
物件の堆積 |
1.周囲の公的空間から望見しにくいよう、堆積の位置や形状に配慮する、あるいは遮蔽を行う。 2.遮蔽は植栽によるものを基本とし、塀や柵の場合も圧迫感を与えないよう配慮する。 |
・建築物等の高さ制限緩和申請書(様式第3号) | 記入例 | (Word形式) | 添付図書一覧 |
・景観計画区域内行為事前協議申請書(様式第1号) | 記入例 | (Word形式) |
添付図書一覧 (図書作成例) (主要な眺望点) |
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・景観計画区域内行為届出書(様式第5号) | 記入例 | (Word形式) | |||
・景観計画区域内行為変更届出書(様式第6号) | 記入例 | (Word形式) | |||
・景観計画区域内行為完了届出書(様式第17号) | 記入例 | (Word形式) |
・景観計画区域内行為通知書(様式第9号) | (Word形式) | 添付図書一覧 |
・添付図書チェックリスト(高さ制限・事前協議) | (Excel形式・一式・記入例) |
・添付図書チェックリスト(届出・変更) | |
・景観形成基準チェックリスト |
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