更新日:2019年06月26日
会社や飲食店・商店等の事業活動に伴って発生するごみをいいます。事業活動とは、単に営利を目的とするもののみならず、他に教育・社会福祉事業等の公共事業・公共サービスなどの事業も含みます。
事業者は事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが法律で規定されています。事業者は、市が許可した収集運搬業者(許可業者)に依頼するか、又は自ら清掃工場(糸豊環境美化センター)に搬入してください。
※廃棄物処理法(事業者の責務)
また、事業所から出た事業系一般廃棄物については、糸豊環境美化センターでは「もやせるごみ」のみ受付できます。その他のごみについては、各事業所にて責任をもって処理いただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
詳細は下記のパンフレットをご参照ください。
★≪事業系ごみ≫正しい分け方・出し方(PDF)
事業所等のごみの収集及び契約等についてのお問い合わせ先
豊見城市が許可を出している「事業系ごみ収集運搬業者」
許可番号 | 氏名・名称 | 電話番号 |
4号 | 合同会社 新明興産 | 080-8580-1312 |
5号 | 合同会社 MAX Crew | 080-8951-1566 |
12号 | 合資会社 とみしろ環境 | 098-850-2176 |
22号 | 平田 実男(ひらた じつお) | 098-856-4688 |
54号 | 株式会社 ふじ産業 | 098-851-1122 |
皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
営利・非営利に関わらずあらゆる事業所から発生する産業廃棄物(事業所からの一般廃棄物以外のもの)は、糸豊環境美化センターにおいて処分できません。
産業廃棄物の処理等については、沖縄県のHPより詳細のご確認をお願いします。
沖縄県HP
このページは生活環境課が担当しています。
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
TEL:098-850-5520 FAX:098-850-5820
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