令和元年11月5日から、本人の申し出により、住民票とマイナンバーカードに「旧姓(旧氏)」を併記することができるようになりました。
令和2年10月1日から印鑑証明書にも「旧姓(旧氏)」を併記することができます(既に登録されている方は手続き不要で併記されます)。
旧姓(旧氏)とは?
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
例)婚前の氏 等
どんなことに役立つ?
例1)各種の契約や銀行口座の名義人に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
例2)転職・就職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。
旧姓(旧氏)併記の手続き
手続窓口
豊見城市役所 市民課 電話098−850−0103
注:住民登録のある住所地での手続きとなります。
必要書類
・戸籍謄本等
*"旧姓が記載された戸籍謄本等" から "現在の氏が記載されている戸籍"に至までの全ての戸籍謄本等
・マイナンバーカード
*所有者のみ
・本人確認書類(運転免許証等)
*マイナンバーカードを持参した場合は不要。通知カードは本人確認書類になりません。
記載できる旧姓(旧氏)
・戸籍に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
・他市区町村に転入しても引き続き記載されます。
・必要がなくなった場合は、旧姓(旧氏)を削除することができます。
備考
・住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードにも旧姓が併記されます
(既にマイナンバーカードをお持ちの方は券面事項記載欄に追記します。)
・マイナンバーカードをお持ちでない方は、市民課窓口でマイナンバーカードの申請用紙を受け取ることができます
(マイナンバーカードには旧姓(旧氏)が併記されて交付されます)。
・令和2年10月1日から印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記することができます。
詳しくは総務省のチラシまたはホームページをご覧ください。
チラシ(表)PDF チラシ(裏)PDF
総務省ホームページ