入院したときの食事代について
令和8年6月1日から、入院したときの食事代の標準負担額(患者負担額)が食材費等の高騰等を踏まえ、次のとおり改正されました。
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所 得 区 分 |
令和8年 5月31日まで |
令和8年 6月1日から |
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住民税課税世帯(下記以外の人) |
510円* |
550円* |
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住民税非課税世帯 低所得者2 |
過去12か月で90日までの入院 |
240円 |
270円 |
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過去12か月で90日を超える入院 |
190円 |
220円 |
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低所得者1 |
110円 |
130円 |
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*一部330円の場合があります。
○65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食あたり550円(一部医療機関では510円)・居住費1日当たり430円を自己負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。
詳しくは、現在加入されている医療保険の保険者までお問い合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 国民健康保険課 給付班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0160
ファックス:098-850-1701
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更新日:2025年04月01日