入院したときの食事代について

更新日:2025年04月01日

令和7年4月1日から、入院したときの食事代の標準負担額(患者負担額)が食材費等の高騰等を踏まえ、次のとおり改正されました。

○入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

所 得 区 分

令和7年

3月31日まで

令和7年

4月1日から

住民税課税世帯(下記以外の人)

490円*

510円*

住民税非課税世帯

低所得者2

過去12か月で90日までの入院

230円

240円

過去12か月で90日を超える入院

180円

190円

低所得者1

110円

110円

*一部300円の場合があります。

 

○65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食あたり510円(一部医療機関では470円)・居住費1日当たり370円を自己負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。

 

詳しくは、現在加入されている医療保険の保険者までお問い合せください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 国民健康保険課 給付班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0160
ファックス:098-850-1701
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