更新日:2019年10月23日
地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第5条第1項の規定に基づき策定しました沖縄県本島北部地域雇用開発計画、沖縄県本島中部地域雇用開発計画及び沖縄県本島南部地域雇用開発計画について、令和元年10月1日付で同法第5条第5項の規定に基づく厚生労働大臣の同意を得たので、同法第5条第7項の規定に基づき公表します。
※当該計画が同意されたことにより、当該地域に事業所を設置・整備するとともに、地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主は「地域雇用開発助成金」が活用できます。下記の資料を参照の上、沖縄労働局沖縄助成金センター(TEL:098-868-1606)または事業所所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。
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