取引や証明に使用している「はかり」は、2年に1回、必ず定期検査を受けましょう
計量法の規定により、「はかり」の定期検査を行います。
2年に1回の定期検査を受けていない「はかり」を取引や証明に使用することは、計量法違反行為となり罰金に処せられます。
1 定期検査について
(1)日 時:令和5年2月13日(月) 10時〜12時 、 13時〜15時
(2)場 所:豊見城市役所4階 第1会議室(地下駐車場よりエレベーターにてお上がりください)
(3)料 金:
こちらからご確認ください(検査手数料:外部リンク) ※つり銭がでないようご準備ください
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受験時はマスク着用のご協力をお願いします。また、体調がすぐれない方のご来場はご遠慮ください。
2 「代検査」という制度があります
県が行う定期検査に代わって、計量士が行う検査(代検査)に合格すると、県が行う定期検査が免除になります。
はかりを検査会場に持参できない場合などは代検査を利用してください。計量士が出張して検査を行います。
3 「はかり」の定期検査、代検査に関するお問い合わせについて
沖縄県計量検定所 TEL:098-889-2775 (
沖縄県計量検定所ホームページ)