更新日:2020年09月11日
税金の控除・減免について
◆所得税
障がい者が所得税の納税義務者本人又は納税義務者の配偶者、扶養家族である場合に、次の額の控除が受けられます。障害者控除額は27万円、特別障害者控除額は40万円になります。
障害者控除 |
特別障害者控除 |
(1)3級~6級までの身体障害者手帳を持っている方。 | (1)1級・2級までの身体障害者手帳を持っている方。 |
(2)療育手帳B1,B2 | (2)療育手帳A1、A2 |
(3)2級~3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方。 | (3)1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方。 |
27万円が控除されます。 | 40万円が控除されます。 |
※所得税を給与から源泉徴収されている場合は、勤務先にお尋ねください。
◆相続税の障害者控除
障がい者が相続により財産を取得する場合は、次の控除が受けられます。
障害者控除 |
特別障害者控除 |
(1)3級~6級までの身体障害者手帳を持っている方。 | (1)1級・2級までの身体障害者手帳を持っている方。 |
(2)療育手帳B1,B2 | (2)療育手帳A1,A2 |
(3)2級~3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方。 | (3)1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方。 |
70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額を課税対象額から控除。 | 70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額を課税対象額から控除。 |
お問い合わせ先
那覇税務署 TEL:867-3101
◆住民税の障害者控除
障害者が住民税の納税義務者本人又は納税義務者の配偶者、扶養家族である場合に、次の額の控除が受けられます。本人の所得が125万円以下であるときは非課税となります。
障害者控除 |
特別障害者控除 |
(1)3級~6級までの身体障害者手帳を持っている方。 | (1)1級・2級までの身体障害者手帳を持っている方。 |
(2)療育手帳A1,A2 | (2)療育手帳A1,A2 |
(3)2級~3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方。 | (3)1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方。 |
26万円が控除されます。 | 30万円が控除されます。 |
本人所得が125万円以下は非課税 |
障害者のかた、または障害者と同一生計にあるかたが所有する自動車を障害者のかたのために使用する場合、自動車税・自動車取得税・軽自動車税が免除されます。
下の表に当てはまる身体障害者、知的障害者、精神障害者
※障害者のかた1人に対し自動車(または軽自動車)1台に限る
障がい者の区分 |
障がいの程度 |
下肢障がい |
1級~6級(生計同一等は1~3 級の1まで) |
体幹障がい |
1級~3級、5級(生計同一等は1~3級まで) |
上肢障がい |
1級、2級の1,2 |
視覚障がい |
1級~3級、4級の1 |
聴覚障がい |
2級、3級 |
平衡機能障がい |
3級 |
音声機能または言語機能障がい |
3級(本人のみ、喉頭摘出) |
心臓機能障がい |
1級、3級 |
じん臓機能障がい |
1級、3級 |
呼吸器機能障がい |
1級、3級 |
ぼうこうまたは直腸機能障がい |
1級、3級 |
小腸機能障がい |
1級、3級 |
免疫機能障がい |
1級~3級 |
知的障がい |
A1、A2 |
精神障がい |
1級 |
対象となる自動車
障がい者1人につき1台のみ。
営業者は対象外
①障がい者本人が使用する自動車
②障がい者のために、障がい者と生計を一つにする方(半径2km以内に居住)が、障がい者の利用にもっぱら供する自動車。
お問い合わせ先
普通自動車の場合
沖縄県自動車税事務所 TEL:879-1627
軽自動車の場合
市役所税務課 TEL:850-0245
◆預貯金のマル優制度の利用
郵便局、金融機関の営業所等で身体障害者手帳、療育手帳または精神障害保健福祉手帳を提示して、マル優制度の利用に必要な手続きをした場合は、元金350万円を限度として、その利子が非課税となります。ただし、他の資格でこの制度を利用されている場合は適用されません。
◆個人事業の非課税・減額
●両眼の視力が0.06以下の方で、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の事業を行っている方は事業税が非課税になります。
有料道路通行料の割引
対象者 |
対象となる自動車の範囲 |
対象道路 |
割引率 |
身体障害者手帳をお持ちの方 | 身体障がい者本人が運転する乗用車等で、障がい者本人、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、同居の親族等が所有するもの | ①日本道路公団の有料道路(全国) |
5割 |
第1種の身体障害者手帳またはA1.A2の療育手帳をお持ちの方 | 介護者が運転し障がい者が同乗する乗用自動車で、障がい者本人、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、同居の親族等が所有するもの | ①日本道路公団の有料道路(全国) |
5割 |
障がい者1人につき1台が対象で、営業用自動車は該当しません |
手続き
1 事前に障がい・長寿課で身体障害者手帳または療育手帳に「認定印・自動車番号・有効期間」の記載手続きを受けてください。料金所では手帳を提示してください。
2 ETCノンストップ走行で割引を受けるためには、1の手続きに加え、障がい・長寿課で発行するETC利用対象者証明書を所定の窓口に送付してください。
お持ちいただくもの
・身体障害者手帳 ・療育手帳
・車検証 ・免許証(本人が運転する場合)
・ETC利用の方はETCカード(未成年以外は本人名義)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書もお持ちください。
お問い合わせ先
障がい・長寿課(窓口9−3) TEL:850-5320
旅客運賃の割引
身体障害者手帳あたは療育手帳の所持者は、次の割引があります。(知的障がい者の場合は療育手帳所持者が対象)
JR・公営・民営鉄道(ゆいレール等)・地下鉄運賃
手帳の種別 |
乗車券 |
割引内容 |
割引率 |
|||
第1種 |
単独 |
普通 |
片道100キロを超える区間 |
5割 |
||
介護者つき |
普通 |
本人・介護者とも |
5割 |
|||
回数 |
本人・介護者とも |
5割 |
||||
急行 |
本人・介護者とも(特別急行便を除く) |
5割 |
||||
定期 |
12歳以上本人・介護者とも |
5割 |
||||
12歳未満 |
本人 |
割引なし |
なし |
|||
介護者 |
通勤定期乗車券 |
5割 |
||||
第2種 |
単独 |
普通 |
片道100キロを超える区間 |
5割 |
||
介護者つき |
定期 |
本人が小児 |
本人 |
割引なし |
なし |
|
介護者 | 通勤定期乗車券 |
5割 |
バス運賃
種別 |
乗車券 |
割引内容 |
割引率 |
第1種 | 普通 |
本人・介護者とも |
5割 |
定期(12歳以上) |
3割 |
||
第2種 | 普通 |
本人 |
5割 |
定期(12歳以上) |
3割 |
※第2種でも12歳未満の方は、介護者でも割引率が適用されます。介護者は1人まで。
航空運賃
区分 |
割引率 |
||
12歳以上の第1種障がい者が介護者と |
本人及び介護者1名につき2割5分 |
||
ともに、又は単独で利用する場合 | |||
12歳以上の第2種障がい者が単独で |
本人につき2割5分 |
||
利用する場合 |
全額免除 |
半額免除 |
||
●「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」が世帯構成員であり、世帯全員が市長村民税非課税の場合に、全額免除となります。 |
●視覚・聴覚障がい者が世帯主の場合に、半額免除となります。 |
||
●重度の障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)が世帯主の場合に、半額免除となります。 |
|||
このページは障がい長寿課が担当しています。
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:
098-850-5320(障がい福祉班・障がい支援班)
098-856-4292(介護長寿班)
FAX番号:
098-856-7046(障がい福祉班・介護長寿班)
問い合せはこちらから
Copyright(C) City of Tomigusuku All right reserved.