本市では、聴覚障害者等の地域における日常生活支援のため、聴覚障害者等とその他の者の意思伝達を仲介する意思疎通支援者(手話通訳者または要約筆記者)を派遣する事業を行っています。
※要約筆記者とは手話のわからない聴覚障害者に対して文字により意思伝達を仲介する者です。
対象者
市内在住の聴覚障害者等
「聴覚障害者等」とは,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により
身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第
15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害のため、意思疎通を図る
事に支障があるもの。
派遣の範囲
手話通訳者の派遣を受けることができるのは次のいずれかの場合
(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合
(2) 財産、労働等の権利義務に関する場合
(3) 官公庁、学校、その他の公共団体が実施する事業に関する場合
(4) 冠婚葬祭又は自治会などの地域生活及び家庭生活に関する場合
(5) 生活上に必要な契約、法律相談等を行う場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか,福祉事務所長が必要と認めるもの
申込み方法
平常時の申込み
(08:30~17:15)
豊見城市役所 障がい・長寿課までお願いします。
申請書に必要事項をご記入の上FAXをお願いします。
申請書はこちら
申込み時に必要となる内容
(1)氏名 (2)住所 (3)連絡先 (4)緊急連絡先 (5)日時 (6)派遣場所 (7)待ち合わせ場所・時間 (8)内容
(1)から(8)までの番号にご記入の上、提出してください。 ※下記の様式を参考にして下さい。
申請書は、上の『
申請書はこちら』からプリントして下さい。
申込み期限
派遣を希望する日の7日前まで (但し緊急時においてはこの限りではありません)
時間外・緊急時の申込み
(平日17:00~翌朝08:30 土日祝祭日)
社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会 まで直接ご連絡ください。
申込み先
平常時
豊見城市障がい・長寿課
電話:850-5320
FAX:856-7046
時間外・緊急時
社会福祉法人 沖縄県身体障害者協会
電話:098-851-3455
FAX:098-851-3855
(緊急連絡は、上記からお願いします。)