台風第6号の被害を受けられた市民の方へ(り災証明・被災証明、災害見舞金、住家の応急修理について)

更新日:2023年08月17日

被害を受けられた市民の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

本市に影響及ぼした災害につき、災害救助法が適用されることが決定しました。

以下の手続きには申請が必要となりますので、被災された皆様は必要な手続きを行なってください。

り災証明・被災証明に関すること

り災証明

災害見舞金や各種保険請求等に使用するための証明として、住家のり災証明書を発行します。

詳細につきましては下記担当課にお問い合わせください。

【担当課】税務課 098-850-0245

被災証明

自然災害による住家以外(屋外の設置物、自動車、家財など)に対する被害についての証明書です。

保険の請求などに利用する際に必要となることがあります。

被災証明書に関しては下記ページをご参照ください。

被災証明書について

詳細につきましては下記担当課にお問い合わせください。

【担当課】総務課防災危機管理班 098-850-8165

災害見舞金に関すること

災害により住家の全焼全壊、半焼半壊の認定を受けた場合、または死亡、重傷の被害を受けた場合は、申請により災害見舞金を支給いたします。

詳細につきましては下記担当課にお問い合わせください。

【担当課】協働のまち推進課 098-850-0159

災害時の住家の応急修理制度について

概要

令和5年台風第6号による災害により住家が半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、被災した住家の居室、台所、トイレなどの日常生活に必要不可欠な最小限の部分の応急的な修理について、市町村が直接施工業者へ支払う制度です。

【簡易版】日常生活に必要な最小限度の部分の修理(PDFファイル:81.6KB)

救助期間

災害発生の日から3ヶ月以内に完了

対象者(世帯)

令和5年台風第6号により被害を受けた世帯でり災証明書の判定が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」に該当し、自らの資力では応急修理をすることができない者。

※全壊であっても修理すれば居住することが可能な場合は対象となりうる。

費用の限度額

住家の日常生活に必要不可欠な最小限の部分の応急的な修理が必要な部分に対して、以下のとおりとなります。

・「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の場合:706,000円以内(1世帯当たり)

・「準半壊」の場合:343,000円以内(1世帯当たり)

 

また、限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用については自己負担となります。

※同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記の「1世帯当たり」の限度額以内となります。

 

詳細につきましては下記担当課にお問い合わせください。

【担当課】都市計画課 098-850-5332    市街地整備課 098-850-5386

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 協働のまち推進課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0159
ファックス:098-850-5820
お問い合わせフォーム